法 律
●日本国憲法の概要
◆ GHQは、ポツダム宣言で要求した「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などに沿った憲法改正を求めた。
◆ 日本は憲法問題調査委員会を設置して「松本案」を作成した。しかしながら「松本案」は天皇主権を維持したためにGHQがこれを拒否、GHQ最高司令官のマッカーサーによる「マッカーサー草案」を示した。日本政府は「マッカーサー草案」を叩き台にして、憲法改正草案要綱を作成した。
◆ 日本国憲法は本文11章103条からなり、1946年11月3日に公布され、翌年5月3日に施行された。条文としての文言はないが、基本的人権の尊重・国民主権・平和主義が三大原理とされている。なお、この三つの基本原理の根底には、「個人の尊厳」(第13条)の理念があるとする学説がある。
◆ 日本国憲法は大日本帝国憲法のような欽定憲法ではなく、民定憲法である。
(欽定憲法)君主によって制定された憲法
(民定憲法)国民が直接に、または国民から選挙された代表者によって制定された憲法
◆ 基本的人権は「人類が多年にわたる自由獲得の努力の成果」であり、「侵すことのできない永久の権利」(第97条)であるとして国家権力からの不可侵性をうたっている。
◆ 基本的人権には、自由権・平等権・参政権・社会権・請求権などがある。
◆ 自由権には、精神の自由・身体(人身)の自由・経済活動の自由の3つがある。
◆ 個人の尊重(第13条)を最大の価値とし、「すべて国民は、個人として尊重される。生命・自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と定めている。
◆ 国民主権について、前文で「ここに主権が国民に存する」と宣言し、「国政は国民の厳粛な信託によるもの」としている。これにより天皇制は「象徴天皇制」となった。
◆ 国民の三大義務とされているのは、教育を受けさせる義務、勤労の義務、納税の義務である。
◆ 前文と第9条で平和主義を明記し、前文では「平和を愛する諸国民の公正と正義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」としている。
◆第9条第1項で戦争放棄を、第2項で戦力の不保持と交戦権の否認を宣言している。
◆「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(第14条)。
◆ 最高法規性を確保するため、第99条で「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と定めている。
◆ 通常の法律よりも厳格な改正手続きを要する硬性憲法である。(⇔軟性憲法)
◆ 日本国憲法の改正は「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」(第96条)とされている。
◆ 国会によって発議された憲法改正案の国民による承認は、国民投票により、有効投票総数の過半数の賛成が必要とされている。
◆ 明文の規定はないが、時代の変化に伴い、憲法上の人権として主張されるようになった権利を「新しい人権」といい、環境権、知る権利、プライバシーの権利などがある。
●大日本帝国憲法(明治憲法)との比較
日本国憲法 | 大日本帝国憲法 | |
性格 | 民定憲法 | 欽定憲法 |
主権 | 国民 | 天皇 |
天皇の地位と権限 | 日本国民統合の象徴。内閣の助言と承認によって国事行為を行う | 国の元首として国を統治。神聖にして侵すことができない |
国民の権利 | 公共の福祉に反しない限り幅広く保障 | 天皇により与えられたもので、法律の範囲内で保障 |
国民の義務 | 教育を受けさせる義務、勤労の義務、納税の義務、 | 兵役の義務、納税の義務 |
国会 | 国権の最高機関で唯一の立法機関 民選の衆議院・参議院の二院制で、衆議院が優越 |
天皇の協賛機関 衆議院(制限選挙)と貴族院(非選挙)の二院で、両院は対等 |
内閣 | 議院内閣制。国会に対して責任を負う | 規定なし 各国務大臣が天皇を助け、天皇に対し責任を負う |
裁判所 | 司法権の独立 違憲立法審査権を持つ |
天皇の名において裁判を行う |
憲法改正 | 各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が発議し、国民投票による | 天皇が発議し議会で議決 |
●重要な条文
第1条【天皇の地位、国民主権】
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第9条【戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認】
①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第11条【基本的人権の享有】
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第13条【個人の尊重と公共の福祉】
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条【法の下の平等】
①すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第19条【思想及び良心の自由】
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第20条【信教の自由】
①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
第21条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】
①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第25条【生存権】
①すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第26条【教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償】
①すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第27条【勤労の権利及び義務、児童酷使の禁止】
①すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
③児童は、これを酷使してはならない。
第30条【納税の義務】
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第41条【国会の地位、立法権】
国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
第65条【行政権と内閣】
行政権は、内閣に属する。
第76条【裁判所】
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
第96条【改正】
①この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
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●総論
民法とは
私人間の経済的な関係や家族関係について定めた法。経済的な関係を定める法がすべて民法というわけではなく、会社などの企業制度や手形などの商業的取引に関しては商法が、また、労働関係については労働法がそれぞれ独自に定められており、民法から独立した領域を形成している。したがって、民法は、これらの法の領域を除いた経済関係や家族に関する領域を定めたものといえるが、商業的取引や労働関係でも商法や労働法に規定がない場合には民法が適用される。
民法の構成は、総則、物権、債権、親族、相続の5編からなっている。
権利濫用
正当な権利を有する者であっても、その権利の行使がによって、他者に多大な損害を与える、あるいは社会的概念から逸脱していると判断される場合は、権利の行使が許されない。
法人
自然人(個人)以外で、法律上の権利義務の主体になりうるもの。会社のような人の集合体である社団法人(特殊法人も含む)と、財産を運営するために作られた財団法人がある。
強行規定と任意規定
身分法や物権にかかる規定のように、当事者の意思にかかわらず適用される規定を強行規定といい、債権法規のように、当事者間の約束のほうが法律の規定よりも優先される規定を任意規定という。
心裡留保
意思表示をする者が、自分の真意でないことを承知しながら、故意に偽りの表示をすること。原則として表示どおりの効果が生じる。ただし、相手がその表示がうそであることを知っていれば、効果は生じない。
無権代理
代理権のない者が、あたかも本人の代理人であるかのようにふるまう行為のこと。当該代理行為は本人が追認しない限りこれに対して効力を生じない。なお、まったく代理権がない場合と、一応代理権はあるが、その範囲を越えて代理行為をする場合とがある。
停止条件と解除条件
停止条件は、約束の履行を「停止させている条件」のことで、それがなくなれば(成就すれば)法的効力が発生する。たとえば「試験に合格したら」という条件で「クルマをプレゼントする」ような場合。
解除条件は、条件が成就すると法律行為の効力が消滅する条件のことで、たとえば「試験に落第したら」という条件で「学費の援助をやめる」ような場合。
消滅時効と取得時効
権利が一定期間行使されない場合、その権利を消滅させるのが消滅時効。一般の債権の消滅時効は10年とされる
他人の所有物を占有していた者に、一定期間後その所有を認めるのが取得時効。
成年後見制度
判断力の衰えた高齢者や知的障害者の権利を守るため、財産の管理人を定めた制度。判断力を欠く者の後見、判断能力が著しく不十分な者の補佐、判断能力が不十分な者の補助の3種類がある。
●各論
物権
占有権、所有権、地上権、質権、抵当権など、特定の「物」を直接支配(利用、売買など)できる権利。民法やその他の法律で定められたもの以外の物権を、当事者間で勝手に創設することはできない(物権法定主義)。
質権
担保物件の一つで、債権を保全するために、債権者が債務者から物を受け取り、債務が弁済されなかったときにはその物を売却して、その売却価額から債権の弁済を受けることができる。
抵当権
土地や建物などの不動産を担保にする権利のこと。抵当権を設定した不動産については、返済のためにその不動産が競売などにかけられた場合、抵当権者は他の債権者に優先して弁済が受けられる。
債権
債権者が債務者に特定の行為を要求できる権利を債権という。債務者が債務を履行しないことを債務不履行といい、債務を履行することが不可能になる債務不能、履行期限を守らない債務遅滞、履行が不完全である不完全履行の3類型がある。
契約
一方の申し込みの意思表示に対して、相手方が承諾の意思表示を示すことで成立する法律行為。
金銭などを貸主から借り受け、後にそれと同種・同等・同量のものを返還することを約束する契約を消費貸借契約という。
不当利得
法律的な根拠なしに、他人に損失を与えて得られる利益。不当利得者は損失を受けた者に、その利益を返還しなければならない。
不法行為
交通事故で負傷させる場合のように、他人に損害を生じさせる違法行為。不法行為者は被害者に損害賠償しなければならない。
婚姻
男性満18歳以上、女性満16歳以上の男女が、合意に基づき、市区町村に婚姻を届け出ることで成立する。未成年者は親の同意が必要になる。直系血族などとの近親婚、重婚などは禁止される。未成年者が結婚したときは、これによって成年に達したものとみなされる。
離婚
協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つの形式がある。
親権
未成年者の子を親が養育する権利と義務。父母が共同して親権を持つ。離婚した場合は、①法律の規定 ②父母の協議 ③家庭裁判所の審判によって、いずれか一方が親権者となる。
相続
遺産の法定相続分は、
① 配偶者:子=2分の1:2分の1
② 配偶者:直系尊属=3分の2:3分の1
③ 配偶者:兄弟姉妹=4分の3:4分の1
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●罪刑法定主義
犯罪として処罰するためには、何を犯罪とし、これをいかに処罰するかをあらかじめ法律により明確に定めておかなければならない、という近代刑法上の基本原則。 これに対し、罪刑を法執行者の専断にゆだねる考え方を罪刑専断主義という。
●犯罪の成立要件
① 条文上の文言に書かれている「構成要件」に該当すること
② 違法性が認められること
③ 責任能力があること
●責任能力
刑法上の責任を負う能力。物事の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力のこと。心神耗弱者、14歳未満の者の行為は罰しないとされる。
●正当防衛
自己または他人に加えられる急迫した不正の侵害に対し、これを防ぐためやむをえず行なう加害行為。違法性を欠くものとして罪にならない。
●緊急避難
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為であって、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合をいう。違法性を欠くものとして罪にならない。正当防衛と緊急避難の違いは、正当防衛が「正対不正」の関係であるのに対し、緊急避難は「正対正」の関係にある。
●正当業務行為
法令に直接の規定はなくても、社会通念上、正当な業務に基づくものと認められる行為。刑法上の構成要件に該当しても違法性が阻却される行為。医者による手術、ボクシングなど。
●未必の故意
積極的に意図したわけではないが、犯罪に相当する結果が生じてもかまわないとした意思。故意とみなされる。
●共謀共同正犯
犯罪の実行に直接関わっていなくても、共謀に加わり重要な指示を実行者に与えた者。
●教唆
他人をそそのかして犯罪を犯す気にさせ、実行させる行為。
●幇助
主犯(正犯)の犯罪実行を間接的に援助すること。
●目的刑主義と応報刑主義
刑罰の本質を、犯罪人から社会を防衛するため、あるいは犯罪人を教育して社会復帰させるための手段とする考え方を目的刑主義といいい、「目には目を、歯には歯を」の同害報復の考え方による刑罰主義を応報刑主義という。
現在の刑罰に対する考え方は、目的刑主義を取り入れた応報刑論が主流。
一般常識のまとめ
就職試験対策などにお役立てください。 |
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