政 治
●選挙の5原則
① 普通選挙・・・性、身分、財産などで選挙権を制限しない。
② 平等選挙・・・1人1票等価。
③ 直接選挙・・候補者を直接選挙する。
④ 秘密選挙・・・誰に投票したかを知られない。
⑤ 自由選挙・・・立候補、選挙運動の自由。
●選挙区制
大選挙区制 | 1つの選挙区から多数の代表を選出する。死票が少ないが、小党分立になりやすい。 |
中選挙区制 | 大選挙区制の1つで、1つの選挙区から3~5名を選出する。1993年まで行われていた。 |
小選挙区制 | 1つの選挙区から1名の代表を選出する。死票が多くなり小政党には不利、二大政党になりやすいといわれる。 |
●比例代表制
小選挙区と比例代表制を組み合わせた制度。有権者1人が2票をもち、1票は小選挙区の立候補者に、1票は比例区選挙の党に投票する制度。
●選挙権と被選挙権・任期
衆議院議員 | 選挙権:満18歳以上 被選挙権:満25歳以上、任期4年 |
参議院議員 | 選挙権:満18歳以上 被選挙権:満30歳以上、任期6年 |
都道府県知事 | 選挙権:満18歳以上。ただし同所に3か月以上居住しているか、または同一都道府県内に移転した人。 被選挙権:満30歳以上、任期4年 |
同議会議員 | 選挙権:満18歳以上。ただし同所に3か月以上居住しているか、または同一都道府県内に移転した人。 被選挙権:満25歳以上、任期4年 |
市(区)町村長 | 選挙権:満18歳以上。ただし同所に3か月以上居住している人。 被選挙権:満25歳以上、任期4年 |
同議会議員 | 選挙権:満18歳以上。ただし同所に3か月以上居住している人。 被選挙権:満25歳以上、任期4年 |
●アナウンスメント効果
マスコミの選挙予測報道が投票行動に影響を与えること。
●ゲリマンダリング
選挙区を与党に有利なように改変すること。小選挙区制の欠点の一つ。
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●国会運営の原則
国権の最高機関であり、唯一の立法機関。会議・表決に必要な定足数は総議員の3分の1以上、通常の表決は出席議員の過半数で決定される。会議は原則として公開。
●衆議院
選被選挙権25歳以上、任期4年の465人の議員で構成(2017年現在)。解散制度あり。衆議院で可決された法案が参議院で否決されても、衆議院の出席議員の3分の2以上の賛成で再可決できる(衆議院の優越の原則)。内閣不信任決議権と予算の先議権は衆議院だけに与えられている。小選挙区制で289名、比例代表制で176名選出される。
●参議院
被選挙権30歳以上、任期6年の248人の議員で構成(2019年現在)。解散はない。3年ごとに半数改選。各都道府県の選挙区から148名、比例代表制で100名選出される。
●通常国会
毎年1回、1月中に召集され、翌年度の予算および関連法案を審議する。会期は150日。両議院一致の議決で、延長は1回だけ許される。
●臨時国会(臨時会)
補正予算や外交ほか緊急に必要な議事を審議する。次の場合に召集される。①内閣による召集、②衆参いずれかの総議員の4分の1以上の要求、③衆議院の任期満了による総選挙後、参議院の通常選挙後30日以内。
●特別国会(特別会)
内閣総理大臣の指名が行われる。衆議院の解散による総選挙後30日以内に召集される。
●緊急集会
衆議院の解散中に緊急の必要がある場合に、内閣が召集する参議院の集会。事後に衆議院の同意が必要。
●両院協議会
衆議院と参議院の議決が異なったときに、両院の意見調整のために開かれる。各院10名ずつ計20名で構成。
●常任委員会
政策分野別に、実質的な議案の審議が行われる機関。省庁の組織に対応して各委員会がある。国会に提出された議案は、委員会の審議を経て本会議にまわされ、議決される。国会議員は必ずいずれかに所属しなければならない。なお、特別の事項ごとに、そのつど設けられる特別委員会がある。
●公聴会
国会の委員会が、議案について利害関係人や学識経験者から意見を聞くために開く会。重要な議案を審議するときに開かれ、予算の審議のときには必ず開かれる。
●予算委員会
予算案を審議する委員会。国政全般に関して与野党間で議論される。衆議院に予算の先議権があり、予算案が参議院で否決あるいは議決されなくても、予算は自然成立する。
●弾劾裁判所
両院の議員の中から選挙で選ばれた7人で構成され、重大な非行があった裁判官を罷免させるかどうかを裁判する。
●マニフェスト(政権公約)
総選挙に際し、各政党が政権を獲得するために国民に約束する一種の公約。政策実現までの行程や予算などが具体的に示される。
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●内閣の職務
① 法律の執行と国務の総理(処理)
② 外交関係の処理
③ 条約の締結
④ 官吏に関する事務の管理
⑤ 予算を作成し国会に提出
⑥ 政令の制定
⑦ 恩赦・特赦・減刑・刑の執行の免除等の決定
⑧ 天皇の国事行為に対する助言と承認
⑨ 最高裁判所長官の指名、裁判官の任命
⑩ 臨時国会召集の決定、参議院の緊急集会の要求
●内閣総理大臣
国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇によって任命される内閣の首長で、行政権の最高責任者。国務大臣を任命および罷免する権限をもち、国務大臣に対して指揮命令権をもつ。自衛隊の最高司令官でもある。
●国務大臣
各省庁の主任大臣のほか、特命担当大臣、内閣官房長官のことで、内閣の構成員、閣僚。内閣総理大臣によって任命され、その過半数は国会議員でなければならない。
●副大臣と政務官
いずれも国会議員から選任され、副大臣は大臣の命を受けて政務処理にあたり、大臣不在のときには職務を代行する。政務官は大臣を補佐し、特定の政策や企画に携わる。副大臣も政務官も、大臣に代わって国会答弁できる。
●内閣官房
内閣の庶務、閣議事項の整理、閣議にかかわる重要事項の総合調整、重要政策の情報収集調査に関する事務をおもな任務とし、官房長官が統轄する。
●内閣府
重要政策に関する基本方針を策定し、内閣に提案する機関。以前の総理府をはじめ、経済企画庁、沖縄・北海道開発庁、原子力委員会、行政改革室等の、様々な局や事務局が統合されたもの。経済財政諮問会議があるのは内閣府。
●内閣法制局
法律案、政令案、条約案の審査・修正・立案を行い内閣に提出し、法律問題に関して内閣に意見を述べ、内外法制の調査研究などを行う。
●閣議
内閣の正式な意思決定機関。内閣総理大臣と国務大臣で構成され、この構成員を閣僚という。
●内閣不信任決議案
衆議院のみが行うことができる。不信任案が可決すると、内閣は10日以内に衆議院を解散するか総辞職しなくてはならない。
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●裁判所の種類
最高裁判所 | 司法権の最高機関。最高裁判所長官と14名の最高裁判所判事により構成される。違憲立法審査権が与えられ、「憲法の番人」といわれる。最高裁判所の裁判官は衆議院議員総選挙の際、国民審査を受ける。 |
下級裁判所 | ① 高等裁判所 下級裁判所のなかで最上位の裁判所。東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松の8都市に置かれている。 ② 地方裁判所 通常、刑事事件の第一審裁判所。各都府県に1か所、北海道に4か所の計50か所に置かれている。 ③ 家庭裁判所 主として家庭事件の審判および調停、少年保護事件の審判を行う裁判所。地方裁判所と同じところに置かれている。 ④ 簡易裁判所 最下級の裁判所で、軽微な民事・刑事事件を扱う。全国452か所に置かれている。 |
●三審制
裁判を3回受けることを認める権利。第一審裁判所の判決に不服の場合は控訴ができ、第二審裁判所の判決に不服の場合は上告ができる。最終の判断をするのは最高裁判所で、最高裁の決定には従わなくてはならない。
●陪審制
法律の専門家ではない一般市民を裁判に参加させる制度で、イギリスやアメリカの法制に取り入れられている。専門の裁判官は訴訟指揮、法解釈、量刑判断などを受け持つ。
●裁判員制度
特定の刑事訴訟において、有権者(市民)から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する制度。平成21年5月21日から始まった。裁判員には出頭義務と守秘義務が課せられる。
●検察官
刑事事件について公訴を行うことを主たる任務とする国家機関。検事総長、次長検事、検事長、検事、副検事の5種類がある。中心となるのは公訴権の行使だが、犯罪の捜査から刑の執行まで、刑事手続の全段階にかかわる。
個々の検察官はそれぞれが、一つの国家機関であるが、上命下服の関係に従う(検察官一体の原則)。
●一事不再理
既に無罪とされた行為については、刑事上の責任は問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。(憲法第39条)
一般常識のまとめ
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