こんな会社は要注意!
取引してはいけない、危ない会社の見分け方です。
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中小企業の社長さん、偽造手形や融通手形などの”危ない手形”を受け取らないように気をつけましょう。ここでは、そんな手形の見分け方をご紹介します。
もっとも、そういう手形がすべてそうだというわけではなく、偽造手形や融通手形の多くにそういう傾向が見られるというものですので、ご了承願います。
(1)ラウンド・ナンバーの金額の手形
金額が、¥10,000,000とか¥5,000,000のように端数のないラウンド・ナンバーになっている手形は、融通手形ではないかと疑ってください。たいていの商取引では消費税が発生しますし、手形の場合ですと決済日までの金利を織り込む場合が多いですから、金額に端数が出るのがふつうです。
(2)会社の規模に比べて金額が大きい手形
手形で支払う金額は、業種によって異なりますが、会社の規模と無関係ではありえません。会社の規模に比べて異常に支払金額が大きい手形は、融通手形の可能性があります。たとえば、月商1500万円の会社が1枚で1000万円の手形を振り出すなどということは、得意先が1社か2社しかないような会社ならともかく、通常ではありえません。
(3)振出人の社判が異様に新しい手形
振出地住所および振出人の欄には、会社の住所、社名、代表社名を示す社判(ゴム印)が押されていますが、その社判が異様に新しい場合は注意が必要です。設立後間もない会社であればそれも当然ですが、ふつうは、よっぽどのことがない限り社判を作り替える会社はありません。偽造手形や取り込み詐欺に使われる手形には、社判が新しいものが多く見られるようです。
また、記載内容の一部だけが手書きになっていたり、筆記具が変わっていたりするような手形も、偽造である可能性が高いといえます。
(4)振出地住所と金融機関の所在地(支払地)が離れている手形
支払人の住所である”振出地住所”と支払金融機関の所在地(支払地)は、特段の事情がある場合をのぞいては、そう離れていないのがふつうです。偽造手形や融通手形には振出地住所と支払地が不自然に離れているものが多く見られます。そういう手形を振り出す輩としては、取引金融機関に不正をかぎつけられにくくしたいという気持ちがはたらき、なるべく遠方を好むのではないかと思われます。
(5)逆筋の手形
本来、商取引に基いて振り出されるのが手形ですから、手形は商品とは反対の流れをたどるのが当然です。すなわち小売店から卸業者へ、さらにメーカーへという具合です。ところがそうなっていない手形、逆筋に流れている手形は、商取引に基かない融通手形である疑いが濃厚です。また、裏書人が全国のあちこちに散らばっているのも、中小企業取引としては不自然です。
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