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平安時代の学校制度

 平安時代の学校制度としては、国家の役人を養成する学校として、中央(京都)に大学、地方に国学がありました。いずれも大宝律令の定めによって設立されたもので、大学は式部省(現在の人事院に相当)が直轄、経学の学問である明経道、法律学である明法道、漢詩文や歴史を学ぶ文章道、数学である算道の4つが教科とされ、それぞれに博士、助教などの教師がおかれました。学生たちは基本的に学内の寄宿舎で暮らし、そこで授業を受けていました。

 大学の学生となったのは、おもに五位以上の貴族の子弟で、八位までの子弟も志願すれば入学を許可されました。また少数ながら、姓を有しない庶民の子弟であっても入学が許された例もあったようです。大学の最終試験に合格した者は国家試験を受け、その成績と科目に応じて位階を授けられ、役人になることができました。また、学生の一部には、得業生(大学院生に相当)となって大学に残り博士を目指す者もいました。

 一方、国ごとにおかれた国学では、郡司の子弟が儒学などを学んでいました。各国の国府に1校の併設が義務付けられましたが、諸国すべてに国学があったかどうかは定かではありません。中でも大宰府の政庁に隣接してたてられた国学(府学という)は、かなり盛況を極めた様子がうかがわれています。また、各氏族は、それぞれの氏族出身の子弟のために、勉強所と寄宿舎を兼ねた私設の学校をつくっていました。和気氏の弘文院、藤原氏の勧学院、橘氏の学館院などが有名で、これらは後に大学の付属機関として公認されました。

 ことさように、この時代の学校はもっぱら上級貴族のためのものでしたが、空海が828年に京都九条の邸宅に開設した綜芸種智院(しゅげいしゅちいん)は一般民衆のための学校でした。身分上の制限から当時の大学・国学で学ぶことのできない庶民のため、公卿の藤原三守から提供された敷地内に開設されたものです。綜芸とは顕教、密教、儒教をいい、種智とは菩提心のことです。各種の学芸を融合して、大日如来(にょらい)の仏智を広めようとの意志が込められています。しかし、空海が没し、次いで三守が亡くなると、後継者がなくてやがて廃止されてしまいました。残念というよりほかありません。

律令制下の刑罰

 大宝律令や養老律令など、律令の「律」は今の刑法にあたります。「令」はそれ以外の行政法や訴訟法、民事法などに相当します。律によると、5つの罰があり、「五刑」または「五罪」と呼ばれました。鞭(むち)で打つ「笞(ち)」、杖で打つ「杖(じょう)」、一定の労働をさせる「徒(ず)」、遠方へ追放する「流(る)」、死刑である「死」の5刑です。

 「笞」や「杖」は見せしめのため、多くの人が集まる市(いち)で行われました。しかし、身分の高い人や老人などは、罪の重さに従って銅銭を支払えば刑を受けずにすんだといいます。いわば罰金刑への転換ですかね。「徒」は、一定の期間拘禁され、男の場合は道路工事や清掃などの労働を、女の場合は縫い物や精米などをさせられました。

 「流」は、政治犯などの重罪人を遠国や島に追放したもので、その遠近の度合いによって近流(こんる)、中流(ちゅうる)、遠流(おんる)の3種類がありました。近流は越前国(福井県)、安芸国(広島県)など、中流は信濃国(長野県)、伊予国(愛媛県)など、遠流は伊豆国(静岡県)、安房国(千葉県)、常陸国(茨城県)、佐渡国(新潟県)、土佐国(高知県)、隠岐国(島根県)などとされました。

 最高刑である「死」は、「絞」「斬」の2つの方法がとられ、「絞」は首を絞めて窒息死させ、「斬首」は刀で首を切り落とすもので、「斬」の方がより重罪者に適用されました。死罪の執行は市(いち)において公衆の面前で行われましたが、皇親と五位以上の貴族については刑部省官人の立会いのもと自宅での自尽を許し、婦人と七位以上の処刑は公開されない決まりとなっていました。また、奴婢が主人を殺そうとした場合には未遂であっても死罪になる一方で、主人が奴婢を殺害した場合には笞または杖の処罰ですまされるなどの身分差別が存在していました。

 なお、京内には、罪人を閉じ込めておく牢獄が、東西に2つありました。
 

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貴族の教養

男子
 唐文化模倣の律令体制下では、中国文化を学ぶことが学問の第一とされ、男子にとって、漢詩文の習得が必須とされた。次いで、習字(漢字と平仮名)・音楽・和歌が一般的教養として求められ、音楽では得意の楽器以外に、弦楽器や横笛・笙(しょう)などのうち、幾つかの心得が必要であった。また、平安時代の中ごろから絵画の教養も習得するようになり、専門の絵師だけでなく素人も絵をたしなむようになった。

女子
 女子が修めるべき教養は、情操を養う宮廷文化的な技能としての、習字・和歌・音楽であった。習字は女手(おんなで)といわれる平仮名で、その筆蹟は人の手に渡り、歌と共に教養の程が直接表れる。和歌は人との応答に用いる言葉でもあったため、作歌の勉強には古今集ほかの秀歌を覚え、それを手本に言葉遣い、歌の調べ、題材の扱い方などを会得する。音楽では、筝(そう)・琴(きん)などの弦楽器の習熟が求められ、そのほか、和歌を書く紙の色や質、墨の色の工夫、季節ごとの衣服の色目などを選ぶ洗練された感覚、すぐれた香の合わせ方の工夫、日常の起居動作についての心得も重要とされた。

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