鎌倉幕府の成立時には成文法が存在しておらず、律令法や公家法に拠ることもなく、もっぱら先例などに基づいて裁判をしてきたとされます。しかし、承久の乱を経て、幕府の勢力が西国にまで広がっていくと、地頭として派遣された御家人と、公家などの荘園領主、現地住民との間で揉めごとが頻発するようになりました。また、幕府が成立して半世紀近くたったことで、膨大な先例・法慣習が蓄積されて煩雑化してきました。
そうした状況下、1232年に制定された御成敗式目(貞永式目ともいう)は、鎌倉幕府の執権・北条泰時が中心になり、幕府の要人らの協議によってつくられた、全51か条からなる武士政権のための法令です。源頼朝以来の先例や、道理と呼ばれた、武家社会での慣習や道徳をもとに制定されました。できあがった式目は写しが作られた後、各国の守護を通して全ての地頭に配布されました。後書きに泰時の言葉が載っており、一執権にすぎない自分ごときがこうした一種の憲法を出すのは大変あつかましいが、世の中の道理というものがそれを認めてくれるだろう、と記しています。比較的平易な文章で書かれた式目の内容は、次の項目からなっています。
この、道理にしたがってできたという御成敗式目がいつの時代まで生きていたかというと、実は明治の大日本帝国憲法ができるまで続きました。鎌倉幕府滅亡後も法令としては有効で、足利尊氏も御成敗式目の規定遵守を命令しており、室町幕府が発布した法令や戦国時代に戦国大名が制定した分国法も、御成敗式目を改廃するものではなく、追加法令という位置づけでした。江戸時代には、寺子屋のテキストとして御成敗式目が使われていました。武家だけでなく、広く民間にも普及していたということになります。
それほどに長い間、一度も批判されることなく読まれ続けてきた御成敗式目。北条泰時が語っていたように、世の中の道理が、ずっとそれを認め続けてきたからですね。
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(北条時頼)
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