東京裁判は、正式には「極東国際軍事裁判」といいます。その裁判において、日本が国際法に照らして無罪であることを終始一貫して主張した判事がいます。インド人のパル判事です。彼の主張は次のようなものでした。
「勝者によって今日あたえられた定義(マッカーサーが作った裁判所条例)に従って裁判をするのは、敗戦者を即時殺戮した昔と私たちの時代の間に横たわる数世紀の文明を抹殺するものだ。復讐の欲望を満たすために、単に法律的な手続きを踏んだにすぎないというやり方は、国際正義の観念とはおよそかけ離れている」
「日本の子弟が、ゆがめられた罪悪感を背負って、卑屈、退廃に流されていくのを、私は平然と見過ごすことはできない」
「学校教育から、本物と偽物を見分ける能力、お国の将来を形成していく力についての知識を養ってください」
また、東京裁判の被告人たちは、ある者は外国人弁護士、ある者は日本人弁護士によって弁護されました。彼らはその国籍や人種を問わず、みな真摯に被告を弁護しました。その中に、清瀬一郎という日本代表の弁護士がいました。彼は、法廷で次のように主張しました。
「かねて提出しておいた当裁判所の管轄に関する動議の説明をさせていただきたい。その第一は、当裁判所においては、平和に対する罪、また人道に対する罪について裁く権利はないということを申し上げたい。
いうまでもなく当裁判所は、連合国が1945年7月26日ポツダムにおいて発した降伏勧告宣言、そのうちの連合国の俘虜にたいして残虐行為をなした者を含むすべての戦争犯罪者にたいして、峻厳(しゅんげん)なる裁判を行うべしという条規がその根拠である。
このポツダム宣言は、同年9月2日に東京湾において調印された降伏文書によって確認受諾されたものである。それゆえにポツダム宣言の条項は、わが国を拘束するのみならず、ある意味においては連合国をも拘束することになる。
・・・ポツダム宣言受諾は、その条項にあるとおり、日本軍隊の無条件降伏であって、日本という国家の全面的無条件降伏ではない。・・・俘虜の虐待を含む戦争犯罪を厳罰に処する条件は認めるが、問題となるのは戦争犯罪という言葉の意味である。(当時は宣戦布告、戦争行為自体は、戦争犯罪とみなされていなかった)
・・・平和に対する罪、また人道に対する罪というのは、ポツダム宣言の時点では法律上、戦争犯罪の範囲外に位置していた。従ってこのような罪によって起訴することは違法である。ある行為を後になってから法律を作って処罰することは、近代法の大原則に背くものである。従って公正をうたった裁判の基礎を根底から崩壊させることになる」
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