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万葉集の歌【目次】万葉集古典に親しむ

田部忌寸櫟子の歌

巻第4-492~495

492
衣手(ころもで)に取りとどこほり泣く子にもまされる我(わ)れを置きていかにせむ
493
置きて去(い)なば妹(いも)恋ひむかも敷栲(しきたへ)の黒髪(くろかみ)敷きて長きこの夜を
494
我妹子(わぎもこ)を相(あひ)知らしめし人をこそ恋のまされば恨(うら)めしみ思へ
495
朝日影(あさひかげ)にほへる山に照る月の飽(あ)かざる君を山越(やまご)しに置きて
 

【意味】
〈492〉着物の袖に取りすがって泣く子にもまさる思いでお慕いしているのに、私を置いて行くなんて、私はどうしたらいいのでしょう。

〈493〉あなたを置いて行ってしまったなら、あなたをさぞかし恋しく思うだろうな。ひとり黒髪を敷いて、この長い夜を。

〈494〉置いてきた彼女と引き合わせてくれた人を、恋心が募る今となってはかえって恨めしく思う。

〈495〉朝日が射してきた山の端にまだ残っている月のように、飽かぬ思いのあの方なのに、山の向こうに去ってしまって・・・。

【説明】
 題詞には「田部忌寸櫟子(たなべのいみきいちいこ)が大宰府の役人に任命されたときの歌4首」とあり、女→男→男→女の歌の順になっています。492の歌の下に作者名として「舎人吉年(とねりのえとし)」と記され、493には「田部忌寸櫟子」と記されています。494~495にはその記載がありませんが、別れた後の二人の贈答歌になっています。田部櫟子は天智朝ころの官人ながら、大宰府に任ぜられた記録はないため、低い官だったようです。舎人吉年は、舎人氏出身のおそらく女官だったとみられます。
 
 492の「衣手」は、衣服の袖口。「取りとどこほり」は、絡んで離れない意。「置きて」は、後に残して。493の「敷栲の」は、寝床に敷く布のことで、枕詞とみえますが、「黒髪」に続ける例は他にないものです。「黒髪敷きて」は、女が男が来るのを待つまじないであり、櫟子が妻のそのような姿を思い浮かべています。ここまでは、櫟子が大宰府への赴任の旅に出る直前に詠まれた歌です。

 494・495は、櫟子が旅立ってからの贈答。494では、櫟子が当初の馴れ初めに思いを馳せ、2人を引き合わせてくれた仲介者を恨んでいますが、強く愛すればこその愚痴でありましょう。495は、これに吉年が答えた歌と取れます。「朝日影」は、朝日の光。「にほへる」は、色の美しい意。上3句は「飽かざる」を導く序詞。「飽かざる」は、いくら見ても飽くことのない意。

碁檀越の妻の歌

巻第4-500

神風(かむかぜ)の伊勢の浜荻(はまをぎ)折り伏せて旅寝(たびね)やすらむ荒き浜辺(はまへ)に

【意味】
 伊勢の浜辺の萩を折り伏せて、あの人は旅寝をしておられるだろうか、あの波風の荒い浜辺で。

【説明】
 碁檀越(ごのだにおち:伝未詳)が伊勢の国に行った時に、京に留まった妻が作った歌。持統6年(692年)3月の伊勢行幸時の歌ではないかとされます。「神風の」は「伊勢」の枕詞。「浜萩」は、浜に生えている萩。「折り伏せて」は、寝床にしようとしてのこと。当時の旅は、旅館があったわけではないので、高い身分の人は一夜ごとに庵を結んで宿りましたが、そうでない者は野宿をしていました。「らむ」は、現在推量。

大伴宿奈麻呂宿祢の歌

巻第4-532~533

532
うちひさす宮に行く子をま悲(かな)しみ留(と)むれば苦し遣(や)ればすべなし
533
難波潟(なにはがた)潮干(しほひ)のなごり飽(あ)くまでに人の見む児(こ)を我(わ)れし羨(とも)しも
 

【意味】
〈532〉宮中に仕えるために上京する少女が愛おしくて仕方がないが、引き留めれば自分の立場はない、さりとて行かせてしまうのも堪えられない。
 
〈533〉難波潟の引き潮の後の光景を眺めるように、見飽きるほどこの少女を見られる人が羨ましい。

【説明】
 大伴宿奈麻呂(おおとものすくなまろ)は、大納言・大伴安麻呂の三男で、旅人の弟。官位は従四位下、右大弁。532の「うちひさす」は、あまねく日の差す意で、「宮」の枕詞。「宮」は、皇居。「ま悲しみ」の「ま」は、接頭語。「遣れば」は、行かせれば。「すべなし」は、すべき方法がない、どうしようもない。533の「潮干のなごり」は、潮が引いたあとにできる水溜まり。上2句は「飽くまでに」を導く序詞。「我れし」の「し」は、強意。「羨しも」は、羨ましい。
 
 宮中に出仕する一族の女性を見送る歌ともいわれますが、作者は備後国守として安芸、周防の按察使(あぜち)を兼ねたことがあり、国守として管内の女性を采女(うねめ)として送り出す際、その女性の美貌に心を動かしている歌であるようです。532では、女を引き留めて手許に置きたいが、それをすれば公務に背くことになるので心苦しいと言い、533では、女を京に上らせた後のことを想像して嘆いています。

 「按察使」は、地方行政を監察する令外官のことで、数か国の国守の内から1名を選任し、その管内における国司の行政の監察を行いました。また「采女」は天皇の食事など日常の雑役に奉仕した女官のことで、郡の次官以上の者の子女・姉妹で容姿に優れた者が貢物として天皇に奉られました。天皇以外は近づくことができず、臣下との結婚は固く禁じられました。

 ところで、宿奈麻呂のこの歌は、ひょっとして、大伴坂上郎女を歌ったものではないかと想像しているのは、作家の田辺聖子です。「宿奈麻呂は郎女の異母兄ではあるが、かなり年齢は違っていたろう。郎女は当時、十四、五、六ぐらいか、この才気煥発の美少女は穂積皇子に愛されて、『寵(うつくしみ)を被(かがふ)ること儔(たぐひ)なし』(巻第4-528の左注)という状態だった。郎女を愛していた宿奈麻呂は「人の見む児を我し羨しも」と、せつなかったのかもしれない。二十以上年長と思われる彼は郎女を遠くから眺めているだけだった。穂積皇子が薨じたあと、郎女は藤原麻呂としばらく愛人関係になっていたらしい。宿奈麻呂との結婚はそのあとである。穂積皇子の邸を『うち日さす宮』と表現するのは不適当かもしれない。しかし小説的想像を逞しくすれば、中級官僚にすぎない宿奈麻呂から見ると廟堂の第一人者である穂積皇子のもとへゆく児を、「留むれば苦しやればすべなし」と歌わないではいられなかったかもしれない」。

土師宿祢水道が筑紫から京へ上る海道で作った歌

巻第4-557~558

557
大船(おほふね)を漕ぎの進みに岩に触(ふ)れ覆(かへ)らば覆れ妹(いも)によりては
558
ちはやぶる神の社(やしろ)に我(わ)が懸(か)けし幣(ぬさ)は賜(たば)らむ妹(いも)に逢はなくに
 

【意味】
〈557〉大船を勢いのまま漕ぎ進め、岩に触れて、転覆するならそれでも構わない。早く妻に逢えるなら。

〈558〉これほど海が荒れるなら、安全を祈願して神の社に捧げた供え物は返してただきたい。これでは妻に逢えないではないか。

【説明】
 土師宿祢水道(はにしのすくねみみち)は伝未詳ながら、巻第5の大宰府における梅花の宴に列している人です。また、巻第16-3844の注から、大舎人(おおとねり)だったこと、字を志婢麻呂(しびまろ)といったことが分かっています。大舎人は、天皇に伴奉して雑使などをつとめた下級官人のこと。『万葉集』には4首の短歌が載っています。

 557の「妹によりては」は、妻のためには。558の「ちはやぶる」は「神」の枕詞。「幣」は、紙や麻や木綿などで作って木に挿み、神にささげた供え物。いずれの歌も大宰府から都へ帰る航路における歌で、557は順風によって船脚が速いのに調子づいて詠んだ歌、558は荒天で係留を余儀なくされた時に詠んだもののようです。都へ帰れる歓びと、早く妻に逢いたいとはやる気持ちが綯い交ぜになって、愉快かつ豪快な歌になっています。

大宰府について
 7世紀後半に設置された大宰府は、九州(筑前・筑後・豊前・豊後・肥前・肥後・日向・大隅・薩摩の9か国と壱岐・対馬の2島)の内政を総管するとともに、軍事・外交を主任務とし、貿易も管理しました。与えられた権限の大きさから、「遠の朝廷(とおのみかど)」とも呼ばれました。府には防人司・主船司・蔵司・税司・厨司・薬司や政所・兵馬所・公文所・貢物所などの機構が設置されました。

 府の官職は、は太宰帥(長官)、太宰大弐・太宰少弐(次官)、太宰大監・太宰少監(判官)、太宰大典・太宰少典(主典)の4等官以下からなっていました。太宰帥は、従三位相当官、大納言・中納言級の政府高官が兼ねるものとされていましたが、9世紀以後は、太宰帥には親王が任じられれる慣習となり、遙任(現地には赴任せず、在京のまま収入を受け取る)となり、権帥が長官(最高責任者)として赴任し、府を統括しました。なお、菅原道真の場合は左遷で、役職は名目なもので実権は剥奪されていました。 

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大宰府の官職

大宰府の四等官(4等級で構成される各宮司の中核職員)は次の通り。

帥(そち:長官)
 従三位
弐(すけ)
 大弐・・・正五位上
 少弐・・・従五位下
監(じょう)
 大監・・・正六位下
 少監・・・従六位上
典(さかん)
 大典・・・正七位上
 少典・・・正八位上
 
その他、大判事、少判事、大工、防人正、主神などの官人が置かれ、その総数は約50名。

官人の位階

親王
一品~四品

諸王
一位~五位(このうち一位~三位は正・従位、四~五位は正・従一に各上・下階。合計十四階)

諸臣
一位~初位(このうち一位~三位は正・従の計六階。四位~八位は正・従に各上・下があり計二十階。初位は大初位・少初位に各上・下の計四階)

これらのうち、五位以上が貴族とされた。また官人は最下位の初位から何らかの免税が認められ、三位以上では親子3代にわたって全ての租税が免除されました。
さらに父祖の官位によって子・孫の最初の官位が決まる蔭位制度があり、たとえば一位の者の嫡出子は従五位下、庶出子および孫は正六位に最初から任命されました。

瀬戸内海航路

古来、日本列島の交通体系は、瀬戸内海の航路を中心に組み立てられてきました。古代における瀬戸内海は、北部九州(大宰府)と畿内の2つの拠点を結ぶ主要な航路としてその役割を果たしており、加えて、大陸文化の流入においても、朝鮮や中国への使節(遣唐使・遣新羅使)が畿内の難波津から目的地に向かう際に利用する重要な交通路となっていました。

そのため、大和朝廷は瀬戸内海沿岸の港の整備に力を入れ、遣唐使や遣新羅使の航路である難波津から武庫の浦、明石の浦、藤江の浦、多麻の浦、鞆の浦、長井の浦、風速の浦、長門の浦、麻里布の浦、大島の鳴戸、熊毛の浦、佐婆津、分間の浦、筑紫館へと続く諸港が開かれました。

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