聖徳太子が制定なさったとされる「十七条憲法」。憲法という名にはなっているものの、近代憲法のように政府と国民の関係を規律した法というわけではなく、もっぱら官僚や貴族に対する道徳的な規範を示したものです。どちらかというと行政法という感じ。そして、第一条冒頭の「和を以って貴しとなす」の条文はあまりに有名です。しかし、ほかにもなかなか素敵な条文というか言葉があるんです。
ここで紹介させていただきたいのが、第十条に出てくる「共にこれ凡夫のみ」という言葉です。これは、人はみな凡人であり、一人だけが偉いのではない。自分を優秀だとか特別だと思わず、謙虚に相手と接しなければならないと説いているものです。さらには、人にはみなそれぞれの心があり、それぞれに思いとらわれるところがあるのだ、とも言っています。
こうした振舞いや気持ちのありようって、たとえば、組織の中で立場が偉くなればなる人ほど大切なことのように思います。長らくビジネス現場を経験してきた身として、決して自分が優れた指導者だとは錯覚せず、「凡夫」であるということを常に肝に銘じながら他の人たちに接し、役割を全うする。こういう人がさらに周りから尊敬されるんですよね。まさに「彼も人なり、われも人なり」。
ところで、大阪にある四天王寺は、推古天皇元年(593年)に聖徳太子によって創建された、日本仏法最初の官寺です。その四天王寺の管長を2009年から6年にわたって務めてこられた奥田聖應さんが、当時、「十七条憲法」について次のように語っておられました。第十条についても触れておられます。
―― 十七条憲法は、大きく2つに分けられます。まず第一条から第三条までは、人としての心のあり方が説かれています。そして、第四条から第十七条までは、その精神をひもといた具体的なルールが定められています。豊かな国づくりを目指し、政治を行う上でのルールでもあります。第四条から第十七条で示されているすべての行動が実践されたとき、和気藹々とした人間関係の中にも、私心にとらわれない強い組織ができます。
たとえば、第七条の「人には各(おのおの)任有り」は、役職はその人の実力に応じて与えるべきだと説いています。また、第十条の「忿(いか)りを絶ち、瞋(いか)りを棄(す)て、人の違うを怒らざれ」では、相手が怒ったときこそ、自分の怒りを棄て、相手の意見に耳を傾けるべきだと論じています。常に自分が正論を言っているとは限りません。相手が怒るというのは、必ず相手なりの理由がある。その、相手の正論が何かを知ることが重要なのです。
さらに、第十四条では「嫉妬(しっと)有ること無かれ」と、人へのをねたみを禁じています。そして最後の第十七条は、重要なことはみんなで議論をしなければならないとしています。なぜならば、みんなで議論すれば道理にかなうことができ、また、たとえ結果が失敗に終わっても、それを乗り越える空気ができるからです。これは、第一条の「和を以て貴しと為す」の精神を改めて確認するものです。
私が十七条憲法の中でもっとも好きな言葉は、先ほどの第十条の後半に出てくる「共にこれ凡夫のみ」という言葉です。人はみな凡人であり、一人だけが偉いのではない。自分を天才や聖人と思わず、相手と接することの大切さを聖徳太子が説いたくだりです。このことは、立場が偉くなればなるほど大切です。私は、今は四天王寺の管長ではありますが、だからといって優れた指導者とは錯覚せず、自分は「凡夫」であると常に肝に銘じながら、役割を全うしたいと考えています。――
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