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斬り捨て御免

 子供のころによく観ていたテレビの時代劇ドラマの中で、しばしば「斬り捨て御免」というのが出てきました。最初のうちは、武士が百姓や町民などを一刀のもとに斬り殺した後に、「ごめん」といって謝り、それで許されるという意味かと思っていましたよ。子供心にも何となく違和感はあったものの、しばらくはそう信じていましたね。同じような大人の方はいらっしゃいませんでしょうか。

 その「斬り捨て御免」のルールは、江戸時代の基本法典である『公事方御定書』に定められていました。享保の改革を推進した8代将軍・徳川吉宗のもとで作成された法典で、それによると、武士は、たとえ足軽の身分でも、百姓や町人から耐え難い無礼を受けたり、不届きな仕打ちをされたときには、斬り殺してもよく、正当な理由があれば、お咎めなしとされていました。別名「無礼討ち」とも呼ばれます。

 しかし、現実には、ドラマのように武士が百姓や町人をいつでも簡単に斬り殺せたわけではありません。斬り殺した後の手続きがけっこう面倒なうえにリスクも大きかったため、早い時期から空文化していたのが実状のようです。というのも、たとえば江戸の町で町人を斬り殺すと、武士はまず藩に申し出なければなりませんでした。そして、藩から町奉行所に届けが出され、町奉行所の評定にかけられました。証拠品が押収され、証人も必要とされました。

 その結果、その行為が正当だったと認められれば罪には問われませんでしたが、認められなければ有罪となることもありました。有罪になると、刀を取り上げられたり、江戸から追放されるなどの罰が待っていましたし、最悪の場合は、切腹ではなく斬首を言い渡され、さらに家が取り潰され、財産を没収されることさえあったのです。

 つまり、斬り捨て御免は、武士の特権として認められていたものの、腹が立ったからといって、おいそれと実行できるものではありませんでした。また、ささいなことで刀を抜くのは臆病者とされていたため、武士の面子にかけても、そう簡単に刀を抜けるものではありませんでした。それどころか、刀を抜くと、町人らが口裏を合わせ、逆に武士が陥れられて有罪になることさえあったといいます。中には、度胸試しのために故意に武士を挑発する町民もいたとか。

 斬り捨て御免が認められた事例は、あぶれ者が多く存在した江戸初期には見られましたが、次第に減っていき、江戸後期にはほとんど見られなくなったといいます。幕藩体制が確立し、天下泰平の世の中になってからは、実際には一度も刀を抜かずに生涯を終える武士が大半だったようです。

 なお、尾張藩の家臣だった朋飼佐平治という人物に、次のような逸話があります。ある時、佐平治が雨傘を差して路上を歩いているうちに町人と突き当たってしまいました。佐平治が咎めたものの、町人は無視して立ち去ろうとしたので、佐平治はそれを無礼として斬り捨てようとしました。しかし丸腰の相手を斬るのは不本意と考え、自らの脇差を相手に渡して果たし合いの形式をとろうとします。ところが町人はその脇差を持ったまま遁走し、自分が佐平治を打ち負かしたと触れ回りました。悪評を立てられた佐平治は、書き置きを残して出奔し、武士の体面を守るために自ら町人の家を突き止め、女子供に至るまで撫で斬りにしたといいます。

剣豪・柳生但馬守

 うららかな春の昼下がりのこと。剣豪、柳生但馬守宗厳(やぎゅうたじまのかみむねよし)は、屋敷の庭に出て満開の桜に見とれていました。その時、一瞬、ふと背後に殺気を感じました。振り返って見ましたが、怪しい者は誰もいません。すぐに部屋に戻って、どうして殺気を感じたのかを自分の心に問うてみました。

 このような経験は、剣の修行を十分に積んでからの彼には一度もなかったことです。これまでなら、殺気を感じるや否や、間髪を入れずにその出所を見破り、即応することができたのです。それなのに今回はなぜ? 彼は、ずっと物思いにふけっていました。

 但馬守のそんなようすを心配して、小姓(こしょう)の一人が恐る恐る声をかけてきました。

「ご気分でも悪いのでございましょうか」

「いや、そうではない。いま庭に出ておった際に、背後にただならぬ気配を感じたが、曲者(くせもの)が身を潜めていたわけでもない。不可思議なことがあるものだ、いかなるわけか、と考えているところだ」

 それを聞いて、太刀持ちをつとめていた者が進み出てきて、震える声で言いました。

「そのわけは、この私にあります。先ほど、殿は花の美しさに見とれておられました。殿がいかに剣の達人とはいえ、いま斬りつければ必ず・・・と、そんな思いが私の脳裡をよぎったのです。まことに申し訳ございません。どうぞ、存分にお仕置きください」

 この告白を聞いて、但馬守は怒るどころか、自分の感応の正確さと迅速さにホッとしたと伝えられています。
 

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切捨御免の解説

江戸時代、武士の特権を意味した語。打捨(うちすて)、討捨、伐捨(きりすて)ともいう。当時、武士の特権は刀に象徴されたが、農民・町人が武士に非礼をした場合、切り捨ててもよかった。しかし、無制限の切捨が許されたわけではなく、事後に取調べがあり、武士に正当な理由がないと認められた場合は処罰された。その意味で、このことばは武士の特権を象徴的に表したものである。
〜小学館日本大百科全書
 
江戸時代、武士の有した身分的特権の一つ。無礼におよんだ庶民を切害すること、すなわち無礼討の許容である。諸藩でも認められたが,幕府は《公事方御定書》の殺人・傷害の条項中に先例を成文化し、町人・百姓が法外の雑言など不届きな行為に出た場合、やむをえずこれを切り殺した武士は、たとえ足軽などの軽輩であれ、刑事責任なきものとした。事情分明でなければならず、したがって目撃者の存在は欠かせなかった。これらの要件を満たし、身元定かな加害者には、正式な裁判も行われない。
〜平凡社世界大百科事典

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