| 訓読 |
509
臣(おみ)の女(め)の 櫛笥(くしげ)に乗れる 鏡(かがみ)なす 御津(みつ)の浜辺(はまべ)に さ丹(に)つらふ 紐(ひも)解き放(さ)けず 我妹子(わぎもこ)に 恋ひつつ居(を)れば 明(あ)け闇(ぐれ)の 朝霧(あさぎり)隠(ごも)り 鳴く鶴(たづ)の 音(ね)のみし泣かゆ 我(あ)が恋ふる 千重(ちへ)の一重(ひとへ)も 慰(なぐさ)もる 心もありやと 家(いへ)のあたり 我(わ)が立ち見れば 青旗(あをはた)の 葛城山(かづらきやま)に たなびける 白雲(しらくも)隠(がく)る 天(あま)さがる 鄙(ひな)の国辺(くにへ)に 直(ただ)向かふ 淡路(あはぢ)を過ぎ 粟島(あはしま)を 背(そ)がひに見つつ 朝なぎに 水手(かこ)の声呼び 夕なぎに 梶(かぢ)の音(おと)しつつ 波の上を い行きさぐくみ 岩の間(ま)を い行き廻(もとほ)り 稲日都麻(いなびつま) 浦廻(うらみ)を過ぎて 鳥じもの なづさひ行けば 家の島 荒磯(ありそ)の上に うちなびき しじに生(お)ひたる なのりそが などかも妹(いも)に 告(の)らず来(き)にけむ
510
白栲(しろたへ)の袖(そで)解きかへて帰り来(こ)む月日(つきひ)を数(よ)みて行きて来(こ)ましを
| 意味 |
〈509〉
女官の櫛箱の上に載っている鏡のように、見るという名を負うこの御津の浜辺で、紅の美しい下紐を解くこともできずにあの子に恋い焦がれていると、折しも明け方の朝霧に隠れて鳴く鶴のように、声をあげて泣けてくるばかりだ。この悲しみの千分の一でも慰められないかと、家のある大和の方向を遠望してみるが、
葛城山にたなびく白雲に隠れて見えもしない。こうして、都から遠く離れた田舎の国に向き合う淡路島を過ぎ、粟島を後ろに見ながら、朝なぎには漕ぎ手が声を揃え、夕なぎには櫓をきしらせて波を押し分けて岩の間を進んでいく。はるばる稲日都麻の浦のあたりを過ぎて、水鳥のようにもまれながら漂い行くと、聞くさえ懐かしい家島の荒磯の上になのりその藻がなびいてびっしり生えている。そのなのりそのように、どうして私はあの子に訳も告げずに別れて来てしまったのだろうか。
〈510〉
互いの袖を解いて取り換えて形見とし、いつごろ帰って来られるのかその月日を数えて告げてから、筑紫まで行って来るのだったのに。
| 鑑賞 |
丹比真人笠麻呂(たぢひのまひとかさまろ:伝未詳)が筑紫の国に下ったときに作った歌。官命を帯びてのことと思われますが、事情は分かりません。夫婦の契りを交わし、きちんと将来の約束をしないまま離れてしまったことを悔いています。
509の「臣の女」は、宮廷の女官。「櫛笥」は、櫛や鏡などの、化粧道具を入れる箱。「鏡なす」は、鏡のように。その鏡を「見つ」と続け、「御津」(難波津)を導く同音反復式序詞。「さ丹つらふ」は、赤みを帯びた、で、「紐」の形容。「明け闇」は、夜明け方のほの暗さ。「鳴く鶴の」の「の」は、~のように。「青旗の」は、青々と茂り立つ山の姿を旗に譬え、「葛城山」に掛かる枕詞。「葛城山」は、奈良県と大阪府の境の葛城連山。「白雲隠る」は、白雲に隠れて見えない。「天ざかる」は、都から遠ざかっている意で、「鄙」に掛かる枕詞。「鄙」は、都から遠い所。「直向かふ」は、正面に向かう。「粟島」は所在未詳、四国の阿波あたりか。「背がひ」は。後ろ。「朝なぎ」は、朝、陸風から海風に変わる時に起こる無風状態。「夕なぎ」は、夕方、海風から陸風に変わる時に起こる無風状態。「い行き」の「い」は、接頭語。「さぐくみ」は、間を縫うようにして進み。「稲日都麻」は、加古川の河口付近。「浦廻」は、入江の湾曲部。「なづさひ」は、浮き漂って。「家の島」は、姫路沖の家島群島。「しじに」は、ぎっしり。「なのりそ」は、今のホンダワラという海藻の古名で、日本沿岸の浅場に生育します。柔軟質で、被針形の葉は切れ込みがあるのが特徴。楕円や倒卵形の気泡を有し、浮力を得て流れ藻となります。「な告りそ(告げるな)」の掛詞としてしばしば用いられています。
510の「白栲の」は「袖」の枕詞。「袖解きかへて」は、夫婦のお互いの袖を解き離し、取り替えて縫いつけること。相手が身につけた物はその人の一部分であるとして、これを自身の身につけてその人と共にいることとした、当時の信仰による行為です。「月日を数みて」は、月日を数えて。「行きて来ましを」の「ましを」は、不可能なことを仮想するときに用いられる語。

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官人の位階
親王
一品~四品
諸王
一位~五位(このうち一位~三位は正・従位、四~五位は正・従一に各上・下階。合計十四階)
諸臣
一位~初位(このうち一位~三位は正・従の計六階。四位~八位は正・従に各上・下があり計二十階。初位は大初位・少初位に各上・下の計四階)
これらのうち、五位以上が貴族とされました。また官人は最下位の初位から何らかの免税が認められ、三位以上では親子3代にわたって全ての租税が免除されました。
さらに父祖の官位によって子・孫の最初の官位が決まる蔭位制度があり、たとえば一位の者の嫡出子は従五位下、庶出子および孫は正六位に最初から任命されました。
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