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巻第6(索引)万葉集(掲載歌の索引)古典に親しむ

『万葉集』巻第6-1003・1004

訓読

1003
海女娘子(あまをとめ)玉(たま)求むらし沖つ波(なみ)畏(かしこ)き海に舟出(ふなで)せり見ゆ
1004
思ほえず来ましし君を佐保川(さほがは)のかはづ聞かせず帰しつるかも

意味

〈1003〉
 海女たちが真珠を採りに行くらしい。沖の波が荒いにもかかわらず舟出していくのが見える。
〈1004〉
 思いがけずお越し下さったあなたですのに、佐保川の河鹿の声もお聞かせもせずお帰ししてしまいました。

鑑賞

 1003は、葛井連大成(ふぢゐのむらじおほなり)の歌。題詞に「筑後守外従五位下」との肩書の記載があり、大成は、大伴旅人邸の梅花宴の歌に、同じく「筑後守」として列しており(巻第5-820)、巻第4-576に筑後守として旅人の帰京を送る作があります。「外従五位下」の「外」というのは、中央の貴族・官人に与えられた「内位」に対し、傍系とみなされる「外位(げい)」のことです。地方豪族や農民などから郡司・軍毅・国博士・国医師などの地方の在庁官人に登用された者、及び蝦夷・隼人などの有功者が授与の対象となりました。

 「玉」は、鮑玉、真珠。「求むらし」の「らし」は、根拠に基づく推定。「沖つ波」は、沖の波。「見ゆ」は、動詞・助動詞の終止形に接するのが通則で、この用法は古今集以後にはありません。古代の「見ゆ」は、上の文を完全に終結させた後にそれを受けており、存在を視覚によっては把捉した古代的思考、存在を見える姿において描写的に把捉しようとする古代の心性があった、と説かれます。

 
1004は、按作村主益人(くらつくりのすぐりますひと:伝未詳)の歌。「村主」は姓(かばね)の一つ。左注に次のような説明があります。「内匠寮(たくみりょう)の大属(だいさかん)按作村主益人が、とりあえず飲食の用意をして、長官の佐為王(さいのおおきみ)をもてなした。ところが、夕方になる前に王は帰ってしまった。益人は、王が満足せずに帰られたことを残念に思い、この歌を作った」。「内匠寮の大属」は、宮中の造作をつかさどる内匠寮の四等官。「佐為王」は、橘諸兄の弟。

 按作益人は、思いもかけずに長官の佐為王が訪れてきたこの機会に、自慢の和歌を聞いて頂きたかったようです。ところが、その前に同僚たちと酒や料理で乱れてしまったらしく、早々に帰ってしまわれたのでした。歌中の「思ほえず」は、思いがけなく、意外に。「佐保川」は、春日山に発し、大和川に合流する川。「かはづ」は、河鹿。清流に棲む小さなカエルで、初夏のころから美しい声で鳴きます。「かも」は、詠嘆。
 


位階制

 古代の官人の位階制は、603年に冠位十二階の制度が定められ、官人に対して冠を与えたのが初めとされます。「冠位」制度はその後数回の変遷を経て、大宝元年(701年)の大宝令および養老2年(718年)の養老令により「位階」制度として整備されました。それにより、一位から八位までの下に初位が置かれ、一~三位は正・従、四~八位は正・従それぞれが上・下、初位は大・少それぞれが上・下に分けられていました。官人たちは、その位階に応じた官職を与えられ(官位相当制)、また、礼服・朝服は位階に応じて色等が定められました。

 官人の昇進は通常「考」と呼ばれる勤務評定によりましたが、軍功や貢物の献上などの功績によって叙位がなされることもありました。また、五位以上の子、三位以上の子および孫は、父祖の位階に応じて一定の位階に叙し任用されました(蔭位:おんい)。他の任用法である国家試験による出身にくらべて初叙の年齢・位階のいずれにおいても優位にあり、上層官人の特権でした。位階制は、そもそもは官職の世襲を排して適材適所の人材登用を進めることを目的とした制度でしたが、この特権があるために当初からその目的は達成困難なものでした。 

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古典に親しむ

万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。