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巻第7(索引)万葉集(掲載歌の索引)古典に親しむ

『万葉集』巻第7-1130~1134

訓読

1130
神(かむ)さぶる岩根(いはね)こごしきみ吉野の水分山(みくまりやま)を見れば悲しも
1131
皆人(みなひと)の恋ふるみ吉野 今日(けふ)見ればうべも恋ひけり山川(やまかは)清み
1132
夢(いめ)のわだ言(こと)にしありけりうつつにも見て来るものを思ひし思へば
1133
すめろきの神の宮人(みやびと)ところづらいや常(とこ)しくに我(わ)れかへり見む
1134
吉野川 巌(いは)と柏(かしは)と常磐(ときは)なす我(わ)れは通はむ万代(よろづよ)までに

意味

〈1130〉
 神々しい大岩がごつごつと固まっている吉野の水分山は、仰ぎ見ると悲しいまでに身が引き締まる。
〈1131〉
 人が皆、恋いこがれるという吉野にやってきてみると、なるほど皆が憧れるのはもっともだ、山や川が清らかなので。
〈1132〉
 夢のわだとは言葉だけのことであったよ。現にこの目で見てきたのだから。ずっと願い続けて、ようやく。
〈1133〉
 代々の天皇にお仕えする宮人たちと同じように、私もいつまでもやって来て、この吉野を見よう。
〈1134〉
 吉野川に根を張る岩や柏の木が変わりなく続くのと同じように、私もここに通ってこよう、いついつまでも。

鑑賞

 「吉野で作る」作者未詳歌5首。1130の「神さぶる」は、神々しい。「岩根こごしき」の「岩根」は、山の岩石、あるいはどっしりとした岩の根元。「こごしき」は、岩がごつごつと凝り固まっている様子。「み吉野」の「み」は、美称。広く普通名詞に対して用いられますが、地名では、越・熊野・吉野に限られています。「水分山」は、水を配る山の意で、分水嶺。現在の奈良県吉野町にある吉野水分神社周辺の山を指します。「見れば悲しも」は、見ると悲しいなあ。「悲し」は現代語の「悲哀」だけでなく、心が震えるほどの感動、切ないほどの愛おしさ、畏怖の念を含んだ、対象に深く心が動かされる状態を指します。

 
1131の「皆人の」は、身の周りのすべての人が、誰も彼もが。「恋ふるみ吉野」は、恋い慕っている、あのみ吉野。「み」は美称。「うべも恋ひけり」は、なるほど、恋しがるはずだ。「うべ」は、もっともだ、いかにも、という納得を表す副詞。この言葉には、「噂には聞いていたけれど、自分の目で確かめて確信に変わった」という喜びが溢れています。単に「綺麗だ」と言うよりも、吉野という土地が持つ普遍的な価値を再確認した、という深い満足感が伝わります。「山川清み」の「清み」は「清し」のミ語法で、山も川も清いので。

 
1132の「夢のわだ」は、吉野町宮滝にある、象(きさ)の小川(喜佐谷川)が吉野川に流れ込むあたりの深い淵。「わだ」は、湾形した地形のこと。「言にしありけり」の「し」は強意の副助詞、「けり」は気づき・詠嘆の助動詞で、言葉だけのことであったよ。「うつつにも」は、現実(現実の目)でも。「思ひし思へば」の「し」は、強調の副助詞。思いに思っていれば。過去に思ったことと、今現在の実感を反芻している表現。「夢のわだ」という地名から、夢のように儚い、あるいは幻想的な場所を想像していたのを、作者はあえて「名前なんてただの言葉だ」と否定します。「夢」という言葉では表現しきれないほど、現実の風景が鮮烈で圧倒的だったことを強調する逆説的な称賛となっています。

 
1133の「すめろき」は、皇祖以来を継承された代々の天皇の意。「神の宮人」は、神の宮に仕える人で、官人の職を尊んでの称。当時の吉野は単なる行楽地ではなく、天皇が神々と交流する宗教的・政治的にも重要な「神の離宮」でした。その土地を守る人々への敬意が込められています。「ところづら」は、山芋の一種の”ところ”の蔓のことで、その蔓の長さから「常しく」にかかる比喩的枕詞。「いや」は、いよいよ。「常しく」は、永久に、変わらずに。「かへり見む」は、戻って来て見よう、で、対象は吉野宮。

 
1134の「巌」は、巨大な岩石。不動・不変の象徴です。「柏」はブナ科の落葉高木で、生命力の持続や永遠を象徴します。この「岩」と「柏」という二つのモチーフは、吉野の自然が持つ、人間の一生をはるかに超えた圧倒的な時間軸を提示しています。「常磐なす」の「常磐」は、常に変わらない岩の意から転じて、永久不変そのものの意。「なす」は、~のように。後ろの「通はむ」にかかる比喩的な表現です。「我れは通はむ」は、私は通い続けよう。「む」は強い意志を表します。「万代までに」は、永遠に、未来永劫まで。

 これらの歌は、朝廷の任を帯びて奈良の京からやって来た旅人(たびびと)の作のようであり、そんな彼らにとっても、吉野の地は神聖な憧れの土地だったとみえます。
 


律令制度の歴史

近江令
 668年、天智天皇の時代に中臣鎌足が編纂したとされるが、体系的な法典ではなく、国政改革を進めていく個別法令群の総称と考えられている。重要なのは、670年に、日本史上最初の戸籍とされる庚午年籍が作成されたことで、氏姓の基準が定められ、その後の律令制の基礎ともなった。

飛鳥浄御原令
 681年に天武天皇が律令制定を命ずる詔を発し、持統天皇の時代の689年に「令」の部分が完成・施行された。現存していないが、後の大宝律令に受け継がれる基本的な内容を含む、日本で初めての体系的な法典であったとされている。

大宝律令
 藤原不比等や刑部親王らによって701年に制定・施行された。唐の律令から強い影響を受けた日本初の「律」と「令」が揃った本格的な法典であり、奈良時代以降の中央集権国家体制を構築する上での基本的な内容が盛り込まれた。

養老律令
 大宝律令と同じく藤原不比等らにより718年から編纂が開始され、不比等の死後も編纂が続き、757年に完成・施行された。なお、律令制は平安時代の中期になるとほとんど形骸化したが、廃止法令は特に出されず、形式的には明治維新期まで存続した。

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