| 訓読 |
1218
黒牛(くろうし)の海(うみ)紅(くれなゐ)にほふももしきの大宮人(おほみやびと)し漁(あさ)りすらしも
1219
若(わか)の浦に白波立ちて沖つ風寒き夕(ゆうへ)は大和し思ほゆ
1220
妹(いも)がため玉を拾(ひり)ふと紀の国の由良(ゆら)のみ崎にこの日暮らしつ
1221
我(わ)が舟の楫(かぢ)はな引きそ大和より恋ひ来(こ)し心いまだ飽かなくに
1222
玉津島(たまつしま)見れども飽かずいかにして包み持ち行かむ見ぬ人のため
| 意味 |
〈1218〉
黒牛の海が紅に照り映えている。従駕の女官たちが、岸辺で魚をとったり貝をあさったりしているらしい。
〈1219〉
和歌浦に白波が立って沖から吹く風を寒く感じる夕暮れは、大和のことが偲ばれる。
〈1220〉
家にいる妻のために美しい石や貝殻を拾おうと、紀の国の由良の岬に一日中過ごしてしまった。
〈1221〉
私の乗る舟の梶を休めてくれ。大和からここに憧れてやって来た心は、まだ満たされてはいないのだから。
〈1222〉
玉津島の美しいこと、いくら見ても見飽きない。どうやってこの島を包んで持ち帰ろうか、まだここを見ていない人のために。
| 鑑賞 |
紀伊国への行幸に従駕した藤原卿の歌。「藤原卿」とは誰を指すのかについては、神亀元年(724年)10月の紀伊行幸の時、藤原房前(ふささき)または麻呂(まろ)が作った歌という説があります。ただ、「卿」は三位以上の者につけられる尊称であり、麻呂が従三位になったのは天平元年(729年)であるため、「藤原卿」は房前とする説が有力となっています。房前は藤原不比等を父とする藤原四兄弟の次男で、藤原北家の祖となった人物です。房前は不比等が讃岐の志度の海人に生ませた子ですが、その母が卑しい身分の自分の命と引き換えに、息子の将来を約束してもらったという伝説があります。
1218の「黒牛の海」は、いまの和歌山県海南市黒江の黒江湾。今は埋め立てられて殆どが陸地になっています。クロウシノウミと7音節になっていますが、母音のウが句の中間に2つあるので、5音節に近く詠まれたと見えます。「紅にほふ」は、女官の赤裳が美しく照り映えている。「ももしきの」は「大宮人」の枕詞。ここは女官。「大宮人し」の「し」は、強意の副助詞。「漁り」は、魚介や海藻をとること。「すらしも」は、しているらしい。柿本人麻呂にも同様の情景を詠んだ歌があり(巻第1-40)、海辺に立つ女官たちの赤い裳は、官人らにとって格別に印象的だったようです。
1219の「若の浦」は、和歌山市和歌浦で、和歌浦湾の北部の海岸。「沖つ風」は、沖の海上を吹く風。「つ」は、上代のみに用いられた古い連体格助詞。「大和し」の「し」は、強意の副助詞。「思ほゆ」は「思ふ」に自発の助動詞「ゆ」が付いたもので、思われる。前の歌の海の色彩は「紅」で、この歌は「白」、対照的な一対の情景が歌われています。1220の「玉」は、美しい石や貝。「拾(ひり)ふ」は「ひろふ」の古形。「由良のみ崎」は、和歌山県日高郡由良町の岬。窪田空穂はこの歌について、「消息の歌というにすぎないものであるが、この歌には明るく暢びやかに打上がったところがあり、貴族らしい風格を示している」と評しています。
1221の「我が舟」は、我々が乗っている舟。「な引きそ」の「な~そ」は、懇願的な禁止。「引く」は、舟を動かすために櫓を漕ぐこと。「いまだ飽かなくに」の「飽く」は、満足する意。「なくに」は、文末にあっては「ないことだ」と詠嘆しますが、ここは1~2句の禁止について、その理由を舟子に対して説明する形になっています。1222の「玉津島」は、和歌の浦にあった小島で、現在は陸続きになっています。「包み」は、みやげとして包んで、の意。「見ぬ人」は、京にいる妻。
万葉時代の旅は、行幸の従駕、官命による出張や赴任の場合が殆どで、私用の旅や個人的な遊山は庶民のものではありませんでした。旅は、万葉人にとっては、未知の世界に触れる数少ない機会であり、海に縁のない大和の国に住み慣れた人たちは、美しい和歌の浦の景色にどれほど感動したでしょうか。旅先で思い出すのは故郷のことであり、1222の歌では、この美しい景色をみた感動を、いかに家にいる妻のために持ち帰ろうかと思案しています。

行幸について
万葉の時代に行われた行幸のうち、天平15年(743年)に聖武天皇が恭仁宮から紫香楽宮に行幸した際に、五位以上が28名、六位以下が2370名随行(当時の用語では「陪従」と呼ぶ)したと『続日本紀』天平15年4月辛卯条に記されています。また、奈良~平安時代にかけての他の行幸でも、1000名以上の随行が確認できるものが複数確認できるため、天皇の行幸となると、2000名ほどの陪従者が発生したのではないかと考えられています。
行幸に際しては、律令官人たちは、天皇に随従する「陪従」と、宮都を守護する「留守」を務めるものとされ、特に前者は功労として位階の授与が与えられる場合があったといいます。また、公式令には中国の例に倣って天皇の行幸時には皇太子が監国を務めて留守を守ることを前提とした条文がありますが、史書で確認できる行幸では皇太子が陪従している場合がほとんどで、皇親や議政官が「留守官」に任じられて天皇の留守中の宮都の管理を行っていたようです。また『延喜式』太政官式には、天皇が出発する数十日前からの行幸の準備について細かく規定が定められています。

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