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巻第8(索引)万葉集(掲載歌の索引)古典に親しむ

『万葉集』巻第8-1614・1615

訓読

1614
九月(ながつき)のその初雁(はつかり)の使(つかひ)にも思ふ心は聞こえ来(こ)ぬかも
1615
大(おほ)の浦(うら)のその長浜(ながはま)に寄する波ゆたけく君を思ふこのころ

意味

〈1614〉
 九月にやって来る初雁の使いでなりとも、大君が私を思って下さる心は聞こえてこないものでしょうか。
〈1615〉
 大の浦のその長浜に打ち寄せる波のように、心ゆったりとあなたのことを思っているこのころです。

鑑賞

 1614は、遠江守の桜井王(さくらいのおおきみ)が聖武天皇に奉った歌、1615は、聖武天皇がお答えになった歌。遠江は静岡県西部。琵琶湖を近江とするのに対し、かつて淡水湖だった浜名湖を遠江としています。桜井王は、長皇子の孫で、天平3年(731年)従四位下。遠江守、大蔵卿などを歴任、「風流侍従」の一人として活躍。同11年(739年)に兄弟の高安王、門部王らと共に大原真人姓を賜与され臣籍降下しました。『万葉集』には2首。

 
1614は、秋になり、京から何らかの人事発令があるのではと心待ちにしている気持ちを「九月のその初雁の使にも」と言い換えています。おそらく地方官から京の中央官への召し上げを望んでのもので、当時の君臣間の、雅ながらも親密なありようが窺われます。また「初雁の使」は、前漢の蘇武が匈奴に使いして囚われの身となった時、雁の足に文を托して故国に送ったという故事を踏まえています。「思ふ心」は、天皇の御心。「ぬかも」は、願望。

 
1615の「大の浦」は「遠江国の海浜の名なり」との注記があり、静岡県磐田市付近にあった湖とされます。上3句は、「寄する波」が豊かな意で「ゆたけく」を導く序詞。「ゆたけく」は、ゆったりと。気持ちがゆったりしているという意を掛けています。なお、「ゆたけく(原文:寛公)」を「君」にかかる「ゆたけき」と訓んで、ゆったりとしている君を、と解釈し、桜井王の風格を愛でたものとする説もあります。しかし、恨み言を言ってきた相手に対し「ゆたけき君」と言うよりは、天皇らしく心ゆったりと思っているとした方がよいように思いますが、いかがでしょう。

 
窪田空穂は、1614について「実におおらかで、気品が保たれていて、いささかのいや味もない」と述べ、1615については、「全体として言葉少なく、含みを多くした高貴な物言いである。一首の姿の暢びやかに豊かなところは、皇室に伝わる歌風とも称すべき特殊なものである」と述べています。
 


律令制度の歴史

近江令
 668年、天智天皇の時代に中臣鎌足が編纂したとされるが、体系的な法典ではなく、国政改革を進めていく個別法令群の総称と考えられている。重要なのは、670年に、日本史上最初の戸籍とされる庚午年籍が作成されたことで、氏姓の基準が定められ、その後の律令制の基礎ともなった。

飛鳥浄御原令
 681年に天武天皇が律令制定を命ずる詔を発し、持統天皇の時代の689年に「令」の部分が完成・施行された。現存していないが、後の大宝律令に受け継がれる基本的な内容を含む、日本で初めての体系的な法典であったとされている。

大宝律令
 藤原不比等や刑部親王らによって701年に制定・施行された。唐の律令から強い影響を受けた日本初の「律」と「令」が揃った本格的な法典であり、奈良時代以降の中央集権国家体制を構築する上での基本的な内容が盛り込まれた。

養老律令
 大宝律
令と同じく藤原不比等らにより718年から編纂が開始され、不比等の死後も編纂が続き、757年に完成・施行された。なお、律令制は平安時代の中期になるとほとんど形骸化したが、廃止法令は特に出されず、形式的には明治維新期まで存続した。

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聖武天皇の略年譜

701年 文武天皇の第一皇子として生まれる
707年 文武天皇が崩御、祖母の元明天皇が中継ぎとして即位
714年 立太子される
715年 伯母の元正天皇が中継ぎの中継ぎとして即位
724年 元正天皇から譲位され、天皇に即位
729年 長屋王の変、光明子が非皇族として初めて立后される
737年 天然痘が大流行、藤原四兄弟が死去
740年 藤原広嗣の乱。恭仁京へ遷都
741年 国分寺建立の詔
743年 墾田永年私財法を制定
743年 東大寺盧舎那仏の造立の詔
744年 難波宮へ遷都
745年 平城京に還都
749年 阿倍内親王(孝謙天皇)に譲位
752年 東大寺盧舎那仏の開眼法要
756年 崩御(享年56)
 

古典に親しむ

万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。