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巻第16(索引)万葉集(掲載歌の索引)古典に親しむ

『万葉集』巻第16-3846~3848

訓読

3846
法師(ほふし)らが鬚(ひげ)の剃り杭(くひ)馬つなぎいたくな引きそ法師(ほふし)半(なから)かむ
3847
壇越(だにをち)やしかもな言ひそ里長(さとをさ)が課役(えだち)徴(はた)らば汝(な)も泣かむ
3848
荒城田(あらきだ)の鹿猪田(ししだ)の稲を倉に上げてあなひねひねし吾(あ)が恋ふらくは

意味

〈3846〉
 法師がそり残した杭のような髭に馬を繋いでも、ひどく引っぱるな、法師が半分になってしまうから。
〈3847〉
 檀家衆や、そんなことひどいことを言いなさんな。里長が課役を徴収したら、あんたがたも半分になってしまおう。
〈3848〉
 新たに開墾した田の稲、鹿や猪が荒らす田で刈り取った稲を、高床の倉に上げて古米にしたように、ああ、すっかり古びてしまった、私の恋は。

鑑賞

 3846は、檀家の者がたわむれて法師(僧侶)をからかった歌、3847は、法師が答えた歌。当時の一人前の男は髭をたくわえていましたが、僧は俗人と区別するために髭を剃っていました。この僧は、剃り残しの髭がずいぶん見苦しかったと見えます。ここでの「鬚」は、耳のあたりの無精鬚。「剃り杭」は、剃った鬚の伸びたのが杭を打ち並べたように見える譬え。結句の原文「僧半甘」を「法師は泣かむ」と訓む説が定説のようですが、斎藤茂吉は、それでは諧謔歌(かいぎゃくか)としては平凡でつまらないとして「法師半かむ」と訓み「半分になってしまうだろう」と解釈しています。

 「半らく」と訓む立場は、用例は見られないながらも、ナカラクという動詞があり、半分になるの意であったと想定し、その未然形ナカラカに助動詞のムが接したものとしています。他に「枕く」「鬘く」という動詞があったので、こうした動詞があったとしてもさして不自然とはいえない、と言います。

 そして、からかわれた法師も黙ってはいません。3847の「壇越」は、檀家の人々。「な言ひそ」の「な~そ」は、禁止。「里長」は、村長。「課役」は、労役や物納。「徴らば」の「徴る」は、徴収する、無理に取り立てること。50戸を里とし、里ごとに里長を置いて課役を司っていましたが、法師には課役の義務がなかったので、このように言って檀家たちをおどしています。こちらの結句「汝毛半甘」も「汝(いまし)も泣かむ」と訓む立場が有力です。この応酬はどちらが勝ったのか分かりませんが、このようなやり取りが『万葉集』に記録されているのが面白いところです。

 なお、奈良朝の時代は仏教の隆盛期だったにもかかわらず、『万葉集』には仏教に関係する歌はあまり見られません。この歌からは、農民階級における仏教の位置や農民と法師との関係性を窺い知ることができ、宗教としての仏教はあくまで上層階級のもので、下層にはそれほど深く浸透しなかったと見えます。

 3848は、題詞に「夢の裏に作れる歌」とあり、左注に、忌部首黒麻呂(いむべのおびとくろまろ)が夢の中でこの恋の歌を作って友に贈った。目が覚めてからその友に暗誦させたところ、夢で贈った通りの歌であったという、とあり、集中、特異な事例です。黒麻呂は、天平宝字2年(758年)に外従五位下、同6年(762年)に内史局図書寮(文書類の管理をする役所)の次官になった人。『万葉集』に短歌4首を残します。

 「荒城田」は、新たに開墾した田。「鹿猪田」は、猪や鹿が荒らす田。「倉に上げて」は、税として官倉に上げ納めて、の意。上3句は、そうして倉に納めた稲は、新米でありながら古びた干稲(ひね:前年以前に収穫した稲)のようになってしまうことから「ひね」を導く譬喩式序詞。「あな」は、嘆息。「ひねひねし」は、名詞の「干稲」を形容詞化し「ふるぶるし」の意に転じたもので、干からびている、盛りが過ぎている意。「恋ふらく」は「恋ふ」のク語法で名詞形。この時代、田は平地に作り、住居は山寄りに構えていましたが、新たに開墾する田は次第に山寄りとなってきました。そうした田は鹿や猪に荒らされやすく、稲もよくできなかったのです。
 


民衆の負担

 律令制で定められた人々への賦課は、祖(そ)・調(ちょう)・庸(よう)・雑徭(ぞうよう)である。祖は、口分田を与えられるかわりに田地の広さに応じて徴収されるもので、収穫高の約3~5パーセントに相当する額である。調は地方の特産物を納め、納められた物品は国ごとにまとめられて京へ送られ、中央官司で使われたり、官人の禄にあてられたりする。庸は年10日間の労働のかわりに、その労働量で生産できる相当量の布や米を納める。雑徭は年間60日の労働であり、地方の官衙(官庁)での役務や、土木工事などの労働に動員される。祖以外はいずれも成人男子にかかる負担であった。

 調・庸を京まで運ぶ担当である運脚(うんきゃく)も、人々のなかから選び出される。大量の物品を都に送り届けるのは、ただ歩いて上京するのとは違い、重労働であった。無事送り届けたあとも、帰郷の際に病気になったり、食料が尽きたりする恐れもある。とくに遠方の諸国にとっては大きな負担である。労働に駆り出されるものとしては、このほか、仕丁(しちょう)がある。成人男子のなかから選ばれて都の下働きに駆り出されるのだが、本人だけでなく、家族にとっても働き手をとられることは大きな負担であった。このように見ていくと、祖は比較的軽い負担であったが、人々に重くのしかかるのは、調・庸とその運脚、さらには雑徭と仕丁などの動員であった。

 さらに、これに輪をかけて負担となるのが公出挙(くすいこ)である。春に種籾(たねもみ)となる稲を借りて、秋の収穫時に利息をつけて返却する制度だが、稲は基本的に国家が管理しており、誰でも春には借りるというのが実情であった。実質的には、国家による強制貸し付けとして機能していたのである。出挙によって得られた収穫稲が諸国の財源となり、毎年の行政活動のための経費となる。出挙の利息の額内に毎年の支出を抑えておけば、国の財政が目減りすることはない。国家財政は、人々が稲を毎年借り受けることを前提として成り立っていたのである。

 この出挙の負担も、軽くはない。8世紀当初は5割の利率であった。順調に収穫までたどり着いてくれれば、心配するほどのことはないが、凶作となった場合には、返済額の負担が重くのしかかる。また、出挙を管理している郡司は私出挙も運営していたと考えられ、人々に貸し付ける際に、公出挙と私出挙とが混然一体となって貸し付けられたこともあっただろう。農作業のうえで借りる時期は同じであり、帳簿管理のうえで分けられていれば問題はなかったのである。私出挙には担保をとる場合があり、返済できずに宅地や家、さらには田地をとられてしまう者も出ていた。

『律令国家と万葉びと』から引用

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