| 訓読 |
4025
志雄路(しをぢ)から直(ただ)越え来れば羽咋(はくひ)の海朝なぎしたり船楫(ふなかぢ)もがも
4026
鳥総(とぶさ)立て船木(ふなぎ)伐(き)るといふ能登(のと)の島山(しまやま)今日(けふ)見れば木立(こだち)繁(しげ)しも幾代(いくよ)神(かむ)びぞ
4027
香島(かしま)より熊来(くまき)をさして漕ぐ船の楫(かぢ)取る間(ま)なく都し思ほゆ
4028
妹(いも)に逢はず久しくなりぬ饒石川(にぎしがは)清き瀬ごとに水占(みなうら)延(は)へてな
4029
珠洲(すす)の海に朝開(あさびら)きして漕(こ)ぎ来れば長浜の浦に月照りにけり
| 意味 |
〈4025〉
志雄の山道をまっすぐ越えてくると、羽咋の海は朝なぎしている。こんな時に、舟と梶でもあればよいのに。
〈4026〉
鳥総を立てて神に祈って船木を伐り出すという能登の島山。今日この目で見ると、木々が茂りに茂っている。いったい幾代を経ての神々しさなのだろう。
〈4027〉
香島から熊来に向かって漕ぎ進んでいく櫂のように、休む間もなく都のことが思われる。
〈4028〉
妻に逢わずにずいぶん経った。饒石川の清らかな瀬ごとに水占いをして妻の無事を確かめよう。
〈4029〉
珠洲の海に朝早く船出をして漕いで来ると、長浜の浦に月が照り輝いていた。
| 鑑賞 |
天平20年(748年)、大伴家持が、越中国守として春の出挙の務めのため諸郡を視察した折に、その時その所に応じて目についたものを歌った歌群9首のうちの5首。公務の旅だったので、気分は緊張しつつも、同時に心躍る楽しい旅であったとみえ、行く先々での歌に、そうした気分が窺えます。また、いずれの歌にも越中の地名が出ており、都人である家持にとって、地方の景色、とりわけ日本海側の景色は珍しいものであり、一つ一つの地名にも心惹かれたのでしょう。
4025は、気太(けだ)の神宮に赴き参り、海辺を行く時に作った歌。「気太の神宮」は羽咋市の海岸近くの社(気多神宮)。祭神は大国主命で、能登の国の一の宮。「志雄路」は、富山県氷見市から石川県羽咋市の南の志雄へ越える道。「羽咋の海」は、気多神宮の西方に広がる美しい海。山肌を左右に見る急坂の峠越えから一転して目の前に開けた海の景色に感動しています。「直越え来れば」は、まっすぐに越えて来ると。「船楫もがも」は、舟と櫂があればいいのに。
4026・4027は、能登郡(のとのこおり)にして香島の津より舟を発し、熊来の村をさして往く時に作った歌。能登郡は、石川県七尾市と鹿島郡の地。香島の津は七尾市の港。熊来村は七尾市中島町あたり。4026は、旋頭歌(5・7・7・5・7・7)の形式。「鳥総立て」の「鳥総」は、木の末の枝葉の茂った部分のことで、大木を伐ったあとに山の神を祭るために切り株の上に「鳥総」を立てる風習があったことによります。「能登の島山」は、七尾湾の東方、能登島(七尾市能登島地区)の山。「幾代神びぞ」は、幾代を経た神々しさであろうか。『万葉集』には旋頭歌が62首ありますが、家持が残したのはこの1首のみです。2段形式になっており、前半に能登の鳥山の説明、後半に今日見た感想を歌っており、こういう表現にはふさわしい歌体ではありますが、抒情詠嘆を一つに集中するのに不便なためもあってか、家持は二度とこの歌体では歌いませんでした。
4027の「香島より~船の楫取る」は「間なく」を導く譬喩式序詞。「都し」の「し」は、強意の副助詞。4028は、鳳至郡(ふげしのこおり)にして饒石川(にぎしがわ)を渡る時に作った歌。「鳳至郡」は、輪島市と鳳至郡の地。「饒石川」は、輪島市門前町を流れる仁岸川。「水占延へてな」は、水占をしたい。「水占」は、水を利用した占いで、川に縄などを張り、それにかかる物によって占ったといわれるものの、よく分かっていません。都にいる妻といつ逢えるかを占ったのかもしれません。
4029は、珠洲郡(すずのこおり)より船発ちして治布(ちふ)に廻った時、長浜の浜に泊まって月光を仰いで作った歌。珠洲の郡は能登半島の先端の郡。「治布」は、所在未詳。「朝開き」は、早朝の港の門(入り口)を押し開くように出航すること。斎藤茂吉はこの歌について、「何の苦も無く作っているようだが、うちに籠るものがあり、調べものびのびとこだわりのないところ、家持の至りついた一つの境界であるだろう。特に結句の『月照りにけり』は、ただ一つ万葉にあって、それが家持の句だということもまた注目に値する」と評しています。のびやかな歌いぶりは、任務を果たしての開放感のゆえかと見えます。そして、越中能登をめぐったこの春の旅は、家持に間違いなく新しい目を開かせるものになったのでした。

民衆の負担
律令制で定められた人々への賦課は、祖(そ)・調(ちょう)・庸(よう)・雑徭(ぞうよう)である。祖は、口分田を与えられるかわりに田地の広さに応じて徴収されるもので、収穫高の約3~5パーセントに相当する額である。調は地方の特産物を納め、納められた物品は国ごとにまとめられて京へ送られ、中央官司で使われたり、官人の禄にあてられたりする。庸は年10日間の労働のかわりに、その労働量で生産できる相当量の布や米を納める。雑徭は年間60日の労働であり、地方の官衙(官庁)での役務や、土木工事などの労働に動員される。祖以外はいずれも成人男子にかかる負担であった。
調・庸を京まで運ぶ担当である運脚(うんきゃく)も、人々のなかから選び出される。大量の物品を都に送り届けるのは、ただ歩いて上京するのとは違い、重労働であった。無事送り届けたあとも、帰郷の際に病気になったり、食料が尽きたりする恐れもある。とくに遠方の諸国にとっては大きな負担である。労働に駆り出されるものとしては、このほか、仕丁(しちょう)がある。成人男子のなかから選ばれて都の下働きに駆り出されるのだが、本人だけでなく、家族にとっても働き手をとられることは大きな負担であった。このように見ていくと、祖は比較的軽い負担であったが、人々に重くのしかかるのは、調・庸とその運脚、さらには雑徭と仕丁などの動員であった。
さらに、これに輪をかけて負担となるのが公出挙(くすいこ)である。春に種籾(たねもみ)となる稲を借りて、秋の収穫時に利息をつけて返却する制度だが、稲は基本的に国家が管理しており、誰でも春には借りるというのが実情であった。実質的には、国家による強制貸し付けとして機能していたのである。出挙によって得られた収穫稲が諸国の財源となり、毎年の行政活動のための経費となる。出挙の利息の額内に毎年の支出を抑えておけば、国の財政が目減りすることはない。国家財政は、人々が稲を毎年借り受けることを前提として成り立っていたのである。
この出挙の負担も、軽くはない。8世紀当初は5割の利率であった。順調に収穫までたどり着いてくれれば、心配するほどのことはないが、凶作となった場合には、返済額の負担が重くのしかかる。また、出挙を管理している郡司は私出挙も運営していたと考えられ、人々に貸し付ける際に、公出挙と私出挙とが混然一体となって貸し付けられたこともあっただろう。農作業のうえで借りる時期は同じであり、帳簿管理のうえで分けられていれば問題はなかったのである。私出挙には担保をとる場合があり、返済できずに宅地や家、さらには田地をとられてしまう者も出ていた。
~『律令国家と万葉びと』から引用
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