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巻第18(索引)万葉集(掲載歌の索引)古典に親しむ

『万葉集』巻第18-4106~4110

訓読

4106
大汝(おほなむち) 少彦名(すくなひこな)の 神代(かみよ)より 言ひ継(つ)ぎけらく 父母(ちちはは)を 見れば尊(たふと)く 妻子(めこ)見れば 愛(かな)しくめぐし うつせみの 世の理(ことわり)と かくさまに 言ひけるものを 世の人の 立つる言立(ことだ)て ちさの花 咲ける盛りに はしきよし その妻の児(こ)と 朝夕(あさよひ)に 笑(ゑ)みみ笑まずも うち嘆き 語りけまくは とこしへに かくしもあらめや 天地(あめつち)の 神(かみ)言寄(ことよ)せて 春花(はるはな)の 盛りもあらむと 待たしけむ 時の盛りぞ 離れ居て 嘆かす妹(いも)が いつしかも 使ひの来(こ)むと 待たすらむ 心さぶしく 南風(みなみ)吹き 雪消(ゆきげ)溢(はふ)りて 射水川(いみづがは) 流る水沫(みなわ)の 寄るへなみ 左夫流(さぶる)その児(こ)に 紐(ひも)の緒(を)の いつがり合ひて にほ鳥(どり)の 二人(ふたり)並び居(ゐ) 奈呉(なご)の海の 奥(おき)を深めて さどはせる 君が心の すべもすべなさ〈左夫流(さぶる)と言ふは遊行女婦の字(あざな)なり〉
4107
あをによし奈良にある妹(いも)が高々(たかたか)に待つらむ心しかにはあらじか
4108
里人(さとびと)の見る目恥づかし左夫流子(さぶるこ)にさどはす君が宮出(みやで)後姿(しりぶり)
4109
紅(くれなゐ)はうつろふものぞ橡(つるはみ)のなれにし衣(きぬ)になほしかめやも
4110
左夫流子(さぶるこ)が斎(いつ)きし殿(との)に鈴(すず)懸けぬ駅馬(はゆま)下れり里もとどろに

意味

〈4106〉
 大汝命(おおなむちみこと)や少彦名(すくなひこなみこと)の、遠い遠い神代の時代から言い継がれてきた、「父母は見るに尊く、妻子は見るに愛しくいじらしい。これがこの世の道理である」と。そしてこれが世の人の立てる誓いであり、チサの花が真っ盛りに咲く頃に、愛しい妻や子と朝に夕に、時にはほほえみながら、時には真顔で、溜息をつきながら言葉を交わしたものだ。「いつまでもにこんな貧しい状態が続くことがあろうか。天地の神々の御加護によって、春の花のように栄える時もあるだろう」との言葉を頼りに待っておられただろう。その盛りの時が今ではないか。離れて暮らしている妻は、いつになったら夫の使いが来るのだろうと心寂しく待っておられよう。南風が吹いて雪解け水があふれ、射水川に浮かんで流れる水の泡のように、寄る辺もなく寂れるような名の左夫流(さぶる)という娘などに、紐の緒のようにくっつき合って、かいつぶりのように二人並んで、奈呉の海の海の底のように深々とのめりこんでいるあなたの心は、どうしようもないこと。〈左夫流は遊行女婦(うかれめ)の字(あざな)なり〉。
〈4107〉
 遠い奈良の家にあって、高々と爪先立って待っている心。妻の心情とはそういうものではないのか。
〈4108〉
 里人が見る目のことを思うと、この私も恥ずかしくなる。左夫流子に血迷っているあなたが、いそいそと国庁を後にする後姿は。
〈4109〉
 紅(くれない)は派手だが、色褪せやすいもの。着古した地味な着物には、やっぱりかなうはずがない。
〈4110〉
 左夫流子が大切にお仕えしている少咋の家に、都から鈴もつけずに早馬が下って来た。里じゅうに音を響かせて。

鑑賞

 題詞に「史生尾張少咋を教へ諭す歌」とあります。越中守・大伴家持が、史生(ししょう)という下役の尾張少咋(おわりのおくい)が、妻を顧みず、土地の左夫流子(さぶるこ)という遊行女婦にうつつを抜かし、その家に入りびたって重婚状態にあるのを𠮟りつけた歌です。なお、序文には家持により、婚姻に関する律令と詔書が列挙されており、整理すると次のような内容です。

七出例(しちしゅつれい)
 夫の意思で離婚できる、妻側の7つの原因に関する条例。子がないこと、淫乱であること、舅・姑に仕えないこと、多言であること、盗癖のあること、嫉妬深いこと、悪疾のあることの7つで、この7条のうち1条に該当すれば離別できる。ただしどれにも当たらないのに自分勝手に捨てた者は、懲役1年半とする。

三不去(さんふきょ)
 七出に該当しても離婚できない3つの場合。舅姑の喪事(3年)を助けた者、娶って後に高貴の位となった者、現在帰る家のない者は離婚できない。これに違う者は杖で100叩きとする。ただし、浮気した者、悪疾の者は捨ててよい。

両妻例(りょうさいれい)
 重婚に関する条例。妻があってさらに娶った者は懲役1年、女は杖で100叩きとする。

詔書
 「義夫節妻を慰(めぐ)み賜う」とのりたまう。 ただし、いつの詔書かは不明。

 そうして家持は、次のように言っています。「謹んで思うに、先の件(くだり)の数条は、法を立てる基礎であり、道を教える根源である。だから、正しい夫の行いとは、妻に愛情を持ち、差別することなく家財を共有することである。一家の一員である古くからの妻を忘れて新しい女を愛する心などあってよかろうはずがない。そこで、数行の歌を作って、古い妻を捨てようとする心の迷いを悔い改めさせようと思う」。この時代は一夫多妻だったとはいえ、正妻は基本的に一人です。それなのに少咋は、左夫流の家から出勤し、左夫流もまた正妻然と振る舞っていたのでしょう。それを見かねた家持が、彼を諭し𠮟りつけたというわけです。

 
4106の「大汝」は大国主神、「少彦名」は大国主神の国づくりに協力した神。「言ひ継ぎけらく」の「けらく」は、助動詞「けり」のク語法で名詞形。「愛しくめぐし」の「愛し」は切ないまでに可愛い、「めぐし」はいとおしく気がかりだ。「うつせみの」は「世」の枕詞。「言立て」は、誓いの言葉。「ちさの花」は、エゴノキ。「ちさの花咲ける盛りに」は、少咋夫婦が貧しいながらも将来を楽しみに暮らしていた頃を言ったもの。「はしきよし」は、ああ愛しい。「その妻の児」の「児」は、愛称。「語りけまくは」の「けまく」は、過去推量の助動詞「けむ」のク語法。「かくしもあらめや」の「かく」は貧しい生活状態のこと。「めや」は反語。「春花の」は「盛り」の枕詞。「待たしけむ」の「待たし」は「待つ」の敬語。「嘆かす」は「嘆く」の敬語。「南風吹き~寄るへなみ」の5句は「左夫流」を導く序詞。「射水川」は、富山湾に注ぐ小矢部川。「紐の緒の」は「いつがり」の枕詞。「いつがり合ひて」は、くっつき合っての意。「にほ鳥の」は「二人並び居」の枕詞。「奈呉の海の」は「奥を深めて」の枕詞。「奥を深めて」は、心の奥へ奥へと思いを深めて。「さどはせる」は、血迷う、惑う意。「すべもすべなさ」は、すべのないことを強調した表現。

 
4107の「あをによし」は「奈良」の枕詞。「高々に」は、爪先立って遠くを眺めるように待ち望むさま。「しかにはあらじか」は、そうではなかろうか。4108の「里人」は国庁のあたりに住む人々。「宮出後姿」は、国庁を退出して行く後姿。当時の地方国庁の勤務は日の出から正午までであったとされます。4109の「紅」は左夫流子の喩えで、「橡」は妻の譬え。ドングリの皮を煎じて褐色に染めた衣に華やかさはないが、共に重ねた時間と絆にかなうものはない、目を覚ませと𠮟りつけています。

 とはいうものの、家持自身も、都にいる間は数多くの女性と交渉を重ねてきた身です。越中に来てからは謹厳実直な生活を過ごしていましたが、少咋に対する叱り方は、決して頭ごなしではなく、どことなく温かみのある、余裕のあるトーンになっています。これも、男女関係の機微に熟知した家持ならではと感じるところです。
窪田空穂は、「下僚に対してこのように優しい態度をもって臨んでいるのは、大体は彼の人柄から来ているのであろうが、そこには少咋に対しての私的な情もまじっていたのではないかと思われる。それは(歌の中の)『ちさの花咲ける盛に』から『待たしけむ時の盛ぞ』までは、少咋の史生となる以前の貧窮時代を敍しているものであって、それも推量によってのみ描いたものではなく、親しく眼に見て、知悉していたことを思わせるものである。それだと、少咋を史生に抜擢したのは家持であって、彼は少咋に対して個人的にも責任のある仲となる。また彼の少咋の妻に対しての深い愛燐も、根拠のあることとなるのである。異常の優しさはそのためではないか」と述べています。なお、鄙の女とデキてしまう都下りの官僚たちがあまりに多かったためか、天平16年(744年)に、国司が管内の女を妻妾とするのを禁じる勅が出されています。尾張少咋のこの件は、その5年後の天平感宝元年(749年)の出来事です。

 問題は、話がここで終わらなかったことです。家持がこれらの歌を作った2日後の歌が4110です。なんと、都の妻が、夫からの使いを待たずに自ら早馬に乗ってやって来たというので、もう府内はてんやわんやの大騒動。まるでラブコメディのドタバタ劇みたいな話ですが、このあとの顛末と尾張少咋の運命やいかに・・・。

 「斎きし殿」は、大切にかしずいていた御殿。左夫流子の家を大げさに表現したもの。「駅馬」は、本来は官吏が使用する早馬で、鈴をかけていましたが、少咋の妻は私用なので、駅馬ではなく鈴もかけていないはずです。ここは、わざと諧謔的に駅馬と言ったようです。「里もとどろに」も同様で、鈴もかけていないので里もとどろくばかりに乗り込んできたわけではなく、里の人々の騒ぎの様子をわざとこう表現しています。ただし、ここで不審とされるのが、妻が突然にやって来たのは、夫の行状を知ってのことですが、都と越中の間にあって、まして史生のような身分の夫婦間で、どのようにして妻はそれを知り、どのようにして遠い道のりをすばやくやって来たのかということです。そのようなことが実際にあり得たのか。ひょっとしてこれは、家持による少咋に対するおどしで、いわゆる歌泳上のフィクションではないかとの見方があるようです。

国司について

 国司は、律令制において中央から派遣され、諸国の政務を司った地方官のこと。その役所を国衙(こくが)といい、守(かみ)・介(すけ)・掾(じょう)・目(さかん)の四等官のほか、その下に史生(ししょう)などの職員があった。任期は令で6年(のち4年)とされていたが、実際の平均は2年ほど。なお、守(長官)を国司と呼ぶこともある。

  • 守(かみ)
    四等官のうちの第一等官。任国の行政・司法・警察などの国務を総括する。平安時代中期には「受領」とも呼ばれる。
  • 介(すけ)
    四等官のうちの第二等官。守を補佐し、不在の際には代理を務める次官。
  • 掾(じょう)
    四等官のうちの第三等官。書記業務などを担当する。平安時代中期は現地の人を任用した。
  • 目(さかん)
    四等官のうちの第四等官。国内の取り締まりや文書の起草などを担当する。平安時代中期は現地の人を任用した。

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史生について

 諸国の役所には、史生が3人配属されていました。守・介・掾・目の四等官の下にあって、いわば書記というべき役目の職員でした。律令行政は公文書によって命令や報告が行われ、記録されましたから、役所では常に大量の公文書が作成されていました。この公文書を浄書・複写・装丁したり、また守・介・掾・目の四等官の署名を取り集めたりするのが史生の役目でした。諸国の史生は、四等官と同じく中央から派遣されました。

古典に親しむ

万葉集・竹取物語・枕草子などの原文と現代語訳。