| 訓読 |
4122
天皇(すめろき)の 敷きます国の 天(あめ)の下(した) 四方(よも)の道には 馬の爪(つめ) い尽(つく)す極(きは)み 舟舳(ふなのへ)の い泊(は)つるまでに 古(いにしへ)よ 今の現(をつつ)に 万調(よろづつき) 奉(まつ)るつかさと 作りたる その生業(なりはひ)を 雨降らず 日の重なれば 植ゑし田も 蒔(ま)きし畑(はたけ)も 朝ごとに 凋(しぼ)み枯れ行く そを見れば 心を痛み みどり子の 乳(ち)乞(こ)ふがごとく 天(あま)つ水 仰(あふ)ぎてぞ待つ あしひきの 山のたをりに この見ゆる 天(あま)の白雲(しらくも) 海神(わたつみ)の 沖つ宮辺(みやへ)に 立ち渡り との曇(ぐも)りあひて 雨も賜(たま)はね
4123
この見ゆる雲(くも)ほびこりてとの曇(ぐも)り雨も降らぬか心(こころ)足(だ)らひに
4124
我が欲(ほ)りし雨は降り来(き)ぬかくしあらば言挙(ことあ)げせずとも年は栄(さか)えむ
| 意味 |
〈4122〉
天皇のお治めになるこの国の、天下の四方に広がる道は、馬の蹄がすり減ってなくなる地の果てまでも、海上では舟の舳先が行き着く最後の港までも、古から今現在に至るまで、ありとあらゆる貢ぎ物の第一のものとして作っている農作物であるのに、雨が降らない日が続き、苗を植えた田も、種を蒔いた畑も、日ごとに凋んで枯れてゆく。それを見ると心が痛み、赤子が乳を求めるように、天を仰いで雨を待っている。今、山あいに見える白雲よ、海神が治めたまう海の沖の方まで伸びて広がって行き、どうか雨を賜らせてください。
〈4123〉
あの見えている雲が広がって、空一面にかき曇り、雨が降ってくれないだろうか、心ゆくまで。
〈4124〉
我らが待ち望んだ雨はとうとう降ってきてくれた。これなら仰々しく言い立てなくとも、今年も五穀の実りは豊かになろう。
| 鑑賞 |
大伴家持の歌。4122・4123は、題詞に「天平感宝元年(749年)閏5月6日以来、干ばつが続き、百姓の田畑は次第に凋んできた。6月1日になってたちまちに雨雲が現れた。そこで作った歌」とあり、一国の国守の立場として詠んだ「雨乞い」の歌です。閏5月6日というのは太陽暦の6月25日にあたり、ちょうど梅雨の時期で、例年なら多く雨の降る時季でした。6月1日になってようやく雨雲らしい気配が見えたことから、ただちに雨乞いの儀式を営んだと見えます。
4122の「古よ」は、古から。「い尽す」「い泊つる」の「い」は、強意の接頭語。「万調」は、民から天皇へのあらゆる調、貢物。「つかさ」は、最上の物。「生業」は、ここでは農業による農作物。「心を痛み」は、心が痛み。「みどり子」は、3歳までの幼児、赤子。「天つ水」は、天からの賜り物としての雨。「あしひきの」は「山」の枕詞。「山のたをり」は、山の窪んでたわんだようになっている所。「沖つ宮辺」は、沖の宮辺(竜神の宮)。「つ」は、上代のみに用いられた古い連体格助詞。「との曇りあひて」の「との」はすっかりの意で、一面に曇って。「雨も賜はね」の「ね」は、他に対しての希求の助詞。
4123の「ほびこりて」は、勢いよく広がって。「雨も降らぬか」の「も~ぬか」は、願望。「心足らひに」は、心が満足するように。この反歌について斎藤茂吉は、「一首は大きく揺らぐ波動的声調を持ち、また海神にも迫るほどの強さがあって、家持の人麻呂から学んだ結果は、期せずしてこの辺にあらわれている」と言っています。
4124は、6月1日の夕方に作った「雨降るを賀(ほ)く」歌。「かくしあらば」の「かく」は、雨が降ってきたこと。「言挙げ」は、言葉に出して言うこと。幸運にも3日後に雨が降り、家持が4122・4123の神に対する言挙げが有効に働いた結果となっています。この雨に豊年間違いなしとして、これ以上の言挙げは必要なしと言っています。家持は国守としての面目を施し、さぞ得意になったことでしょう。

国司について
国司は、律令制において中央から派遣され、諸国の政務を司った地方官のこと。その役所を国衙(こくが)といい、守(かみ)・介(すけ)・掾(じょう)・目(さかん)の四等官のほか、その下に史生(ししょう)などの職員があった。任期は令で6年(のち4年)とされていたが、実際の平均は2年ほど。なお、守(長官)を国司と呼ぶこともある。
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この時期の家持について
窪田空穂の評論から――
公人としての家持も、この時期には、良国守となっていたことが、その歌によって知られる。「史生尾張少咋を教へ喩す歌一首 并に短歌」(4106~4109)は、国守としての家持が、修身の上で、いかに管下の官人庶民に範を垂れていたかをうかがわしむるものである。
これは事件としては一些事である。史生とは書記で、国庁の最下級の職員である。少咋を教え喩すのは、彼は奈良京に妻があるのであるが、それを忘れて、国府にいる一遊行婦に耽溺して、周囲の者から嗤笑(ししよう)されているのを改めさせようとしての歌である。家持はその歌に序を添えているが、それは律の中の戸婚律を引いたもので、要は、夫が律の認めていること以外のことで妻を離別すると、刑に処するというのである。彼はそれにさらに詔書の句を引いて並べ、その上で教え喩す歌を詠んでいるのである。こういうことが可能なのは、長官としての家持自身が、その方面では非難さるべき何事もないという自信があったからである。国守になって以後の彼は、完全に孤棲していた。すなわち律の文に触れそうなことすらしなかったのである。また国守は、その職責の一つとして、管下の者に範を垂れるべきものとなっていたが、彼はそれも遂げ得ていたのである。これは三十代前後の人で、十分に我儘のきく官人として、しかも地方官となっている者には、たやすきに似てたやすからざることであったろうと思われる。公人としての家持は、当時にあっては多分異例な人であったろう。
また、国守としての家持を思わせるものに、「天平感宝元年閏の五月六日以来、小旱起りて、百姓の田畝稍凋める色あり。六月朔日に至りて、忽に雨雲の気を見る。仍りて作れる雲の歌一首短歌一絶」(4122~4123)と題する歌は、水を掌る海神に雨を祈る歌である。歌の性質上、事としては他奇がないが、その調べの冴えて高く、生趣の豊かな点は、その真心を情熱を尽くして詠んでいることを思わせるものである。これは国守としての家持の気分の直接に現われているもので、まさに信頼のできる良国守だと思われる。
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古典に親しむ
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