| 訓読 |
4298
霜の上にあられたばしりいや増しに我(あれ)は参(ま)ゐ来む年の緒(を)長く
4299
年月(としつき)は新(あら)た新たに相(あひ)見れど我(あ)が思(も)ふ君は飽(あ)き足らぬかも
4300
霞(かすみ)立つ春の初めを今日(けふ)のごと見むと思へば楽しとぞ思ふ
| 意味 |
〈4298〉
霜の上に霰(あられ)が飛び散るように、いよいよ繁く私は参上しましょう、幾年も長く
〈4299〉
年月は改まるごとに巡り会えますが、お慕いする我が君は、いくらお逢いしても見飽きることがございません。
〈4300〉
春の初めのめでたい時を、今日のようにこれからもお逢いできると思うと楽しゅうございます。
| 鑑賞 |
天平勝宝6年(754年)正月、大伴一族が家持邸に集まって祝賀の宴を開いた時に詠まれた歌3首。作者は、4298が大伴千室(おほとものちむろ)、4299が大伴村上(おほとものむらかみ)、4300が大伴池主。
4298の「たばしり」の「た」は接頭語で、走って。しぶきのように一面に飛び散る意。ここまでの2句は、霜の上にさらに霰が加わる意で「いや増し」を導く譬喩式序詞。「「年の緒」の「緒」は、「緒」は、年の継続する意で添えて語感を強めたもの。大伴千室は「左兵衛督」との肩書があるものの、伝未詳。左注に「古今未だ詳らかならず」とありますが、窪田空穂は、「序詞は眼前を捉えた新風のものであり、それ以下も(家持の)家を対象としての物言いで、古歌とは見えないものである。賀詞は古歌の流用でも事足りたので、こうした疑いが起こったものとみえる」と述べています。
4299の「新た新たに」は「新たに」を重ねて強めたもので、新しくなるたびに。「我が思う君」は家持を指しています。なお、この歌にも「古今未だ詳らかならず」との注記がありますが、窪田空穂は、「これも賀詞としては特殊なもので、ことに結句の『飽き足らぬかも』の、第四句との続きは、明らかに不熟な点のあるものである。古歌の流用とはみえない」と述べています。大伴村上は、大伴氏における系譜は未詳ながら、天平勝宝6年(754年)頃に民部少丞(民部省の三等官、従六位相当)、宝亀2年(771年)に従五位下に進み、翌年阿波守となった人。『万葉集』には、短歌4首。
4300の「霞立つ」は「春」の枕詞。「春の初め」は、年頭。池主は、家持が少納言になって越中から帰京して2年後の天平勝宝5年(753年)に、池主は左京少進となって帰京していました。この3年後、橘奈良麻呂による反藤原のクーデター計画に与したことが露見して投獄され、その後の消息が失われています。この歌は、池主の最後の歌とされます。
家持が大伴氏の族人の年賀を受けたのは、彼が氏長者のような立場であったことを示すもののようです。律令制下でも旧族内部では氏族意識が強く残っており、大伴氏においても佐保大納言家の若き当主家持(37歳)を慕う気風は廃れていなかったのでしょう。もっとも、この月末に帰朝することになる胡麻呂の出席がないのは仕方ないにしても、稲公や駿河麻呂、麻呂らの家持と同列ないしはそれ以上の者が列席した気配はなく、家持自身の歌も残されていません。ひょっとすると、それほど盛大な賀宴ではなかったのかもしれません。

官人の区分
律令制下の官人には、4つの区分がある。5日勤務して1日の休日を繰り返す、いわば常勤職員の勤務形態をとるのが「長上官(ちょうじょうかん)」である。これに対して、順番で交替勤務をする形態の者を「分番官(ぶんばんかん)」という。職種によって、長上官と分番官とに分けられているが、おおむね各官司で業務の指揮にあたる四等官(しとうかん)や技術部門の代表者は長上官であり、下級職員は文番官である。
長上官は毎年の勤務評価を受けて、その実績が6年たまると、成績の上下によって位階が昇進する。毎年の勤務評価は上上から下下まで9段階あるが、ふつうに勤務していれば、通常は中中の評価を得て、それを6年積み重ねれば一階分だけ位階が上がる。分番官は、この昇進の機会を与えられるまでの期間がもっと長く、8年たたないと得られない。長上官と分番官では、明確に差が設けられていたのである。すなわち上級役人はさらに上にどんどん昇進していくが、下積みの下級の者は、いつまでたっても位階が上がらない仕組みである。実際には長上官の6年でも昇進まで長すぎるという不満があったようである。大宝律令施行からわずか5年しかたっていない慶雲3年(706年)には、昇進を得るまでの期間を、長上官は4年、分番官は6年と短縮することになった。
このように勤務形態によって長上と分番という別があったが、さらに官人の出身によって中央と地方では大きな区別があった。律令では、地方出身者に対して授けるために用意されている位階の体系があり、外位(げい)と呼ばれている。この位階を与えられた人々はおもに地方の有力者なのだが、彼らの受けた位階は中央官人たちのものとは明確に区別されていた。彼らがおもに就いている職である郡司や軍団の四等官は、「外長上(げちょうじょう)」という扱いであり、昇進が可能になるまでの期間は中央の分番官よりもさらに長く、律令規定で10年、慶雲3年の改定でも8年であった。さらにその下に、地方での分番官のような勤務形態の者がおり、彼らは「外散位(げさんに)」と呼ばれて、昇進までの機会は外長上よりもさらに2年長く設定されていた。
このように、中央出身者が地方出身者よりも優遇され、上級官人が下級官人よりも優遇されるよう、律令による国家体制は構想されている。それは、中央出身の貴族たちが、自分たちの地位を、そのまま子孫に受け継がせていくのに都合のよい制度であった。彼らが地方出身者よりも優越的な地位を保って中央の官職を保持し、下級職員が出世してくることを阻んで、つねに支配層としての地位を貴族たち全体で維持できるように、官人制度全体が構想されている。当時、政治の中心にいた氏族たちによる支配体制を、そのまま維持していけるように、律令制度は設定されていたのである。
高い位階をもった者の子孫が、親や祖父の位階に応じて、成人した時点で自動的に位階を獲得できるという蔭位(おんい)の制度は、その最たるものだろう。三位にある者の嫡孫は21歳にあると、自動的に従六位下を与えられ(嫡孫以外の孫は正七位上)、従五位にある者の嫡子は、同じように自動的に従八位上を与えられる(嫡子以外の子は十八位下)。高い地位にある家柄の再生産のためにつくられた制度である。下級職員の者は、無位からスタートすると、どんなに頑張って出世しても、ひとりの生涯ではせいぜい六位にたどり着くまでで、その子孫はこの制度の適用を受けられず、やはり無位からスタートして同じ経歴を何世代も繰り返すことになる。
~『律令国家と万葉びと』から引用
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