| 訓読 |
4413
枕太刀(まくらたし)腰に取り佩(は)きま愛(かな)しき背(せ)ろが罷(ま)き来(こ)む月(つく)の知らなく
4414
大君(おほきみ)の命(みこと)畏(かしこ)み愛(うつく)しけ真子(まこ)が手(て)離(はな)り島伝(しまづた)ひ行く
4415
白玉(しらたま)を手に取り持(も)して見るのすも家(いへ)なる妹(いも)をまた見てももや
4416
草枕(くさまくら)旅行く背(せ)なが丸寝(まるね)せば家(いは)なる我(わ)れは紐(ひも)解かず寝(ね)む
| 意味 |
〈4413〉
枕元に置いていた太刀を腰に帯び、愛しい夫が、任の解けて帰ってくる月が知られないことよ。
〈4414〉
大君の仰せを恐れ多いものと承り、愛しい妻の手を離れ、島から島へ伝って行くのだ。
〈4415〉
真珠を手にとってじっと見つめるように、家で待つ妻をもう一度、何度でも見たいものだ。
〈4416〉
旅行くあなたがごろ寝するのなら、家にいる私は、衣の紐を解かずにそのまま寝ましょう。
| 鑑賞 |
武蔵の国(埼玉県全域、東京都全域、および神奈川県の川崎市と横浜市の一部)の防人の歌。作者は、4413が上丁、那珂郡(なかのこおり)の檜前舎人石前(ひのくまのとねりいわさき)の妻、大伴部真足女(おおともべのまかりめ)。「那珂郡」は、埼玉県児玉郡の東南部。4414が助丁、秩父郡(ちちぶのこおり)の大伴部小歳(おおともべのおとし)。「秩父郡」は、埼玉県秩父市と秩父郡の一帯。4415が主帳、荏原郡(えばらのこおり)の物部歳徳(もののべのとしとこ)、4416が妻の椋椅部刀自売(くらはしべのとじめ)。「荏原郡」は、東京都品川区、目黒区、大田区、世田谷区などにわたる地域。このように夫婦の歌が共に載っているのもあれば、4413のように妻の歌しか載っていないのもあります。夫の歌はおそらく拙劣として採用されなかったのでしょう。他国には見られなかった、この夫婦一対の歌の出現の理由について、日本史学者の北山茂夫は、「国司が、カップルで歌を出すことをすすめたのであろう」と言っています。
4413の「枕太刀」は、寝る時も枕元に置く愛刀の意。「たし」は、タチの訛り。「ま愛しき」の「ま」は接頭語で、本当に、心からの意。「愛(かな)し」は現代の「悲しい」ではなく、万葉時代は、愛おしい、かわいいという意味が主でした。「罷き来む」は、任が解けて帰ってくる。「月の知らなく」の「月(つく)」は、ツキの訛り。(帰還する)月日がわからないなあ。「~なく」は、~ないことよ、という詠嘆を含んだ表現です。
4414の「大君の命畏み」は、天皇の命令を謹んで受けること。防人歌の定型句であり、逆らえない国家の意志を象徴します。「愛しけ」は、愛シキの訛り。かわいい、いとおしい、の意。「真子」の「真」は接頭語で、「子」は妻の愛称。「真」が付くことで、深い愛情が強調されています。「手離り」は、手をつないでいたのを離すこと。「島伝ひ」は、瀬戸内海などの島々を縫うようにして航路を行くこと。東国から九州へ向かう長い旅路を表します。
4415の「白玉」は、真珠。万葉時代において、白玉は清らかで高貴、かつ極めて希少な宝物の象徴でした。「持して」は、持チテの訛り。「見るのす」の「のす」は、ナスの訛り。~のように。「見てももや」の「見ても」は、見テムの訛りで、「ム」は推量の助動詞。「もや」と続く例はないものの、詠嘆で、「も」も「や」も感動の助詞とされます。
4416の「草枕」は「旅」の枕詞。「背な」の「な」は接尾語で、東国の語。「丸寝」は、帯も解かず衣服を着たまま寝ること。「家(いは)」は、イヘの訛り。「紐解かず寝む」は、下着(内衣)の紐を解かないことで、貞節を守ろうという誓いの言葉でもあります。「寝む」の「む」は意志の助動詞で、寝るつもりだ。彼らが旅した時期は旧暦2月(今の3月半ばから末頃)でしたから、かなり寒かったはずですが、寒を防ぐのに衣を重ねて着るほかはありません。しかも、旅館があるわけではないので、仮設の小屋、木の根元、石の陰などで休んだのです。

防人歌の内容による分類
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土着した防人たち
防人の年限を経過しても、帰郷せずに九州の地にとどまり、そこで妻子をもち土着する者もいた。しかし、任期を終えた防人は、戸籍に登録された賦役対象者となり、登録された地に戻って、所定の賦課を負担しなければならない。国家としては現地にとどまることを認めるわけにはいかなかった。これを許してしまっては、国家の収入が減少する道を開いてしまうことになるからである。
天平宝字元年(757年)には、防人は停止された。国家政策からみて、東北地方の経営に人員や物資を供給していた東国に対しては、九州に派遣する防人の負担はもはや二の次とせざるをえなかったのである。しかし、新羅との対立が深まった9年後の天平神護2年(766年)に、ふたたび防人を復活することになった。このとき、政府は東国から防人を動員する方式を改めて、九州にとどまっていた、もとの東国防人をふたたび徴発することにしたのであった。土着していたもと防人の徴発でまかなえると見込んだということは、土着していた者はかなりいたのではないかと想像される。
~『律令国家と万葉びと』から引用
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