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巻第20(索引)万葉集(掲載歌の索引)古典に親しむ

『万葉集』巻第20-4477~4480

訓読

4477
夕霧(ゆふぎり)に千鳥(ちどり)の鳴きし佐保道(さほぢ)をば荒(あら)しやしてむ見るよしをなみ
4478
佐保川(さほがは)に凍(こほ)りわたれる薄(うす)ら氷(び)の薄き心を我(わ)が思はなくに
4479
朝夕(あさよひ)に音(ね)のみし泣けば焼き太刀(たち)の利心(とごころ)も我(あ)れは思ひかねつも
4480
畏(かしこ)きや天(あめ)の御門(みかど)を懸(か)けつれば音(ね)のみし泣かゆ朝夕(あさよひ)にして

意味

〈4477〉
 夕霧に千鳥が鳴いていた佐保道を、この先荒れるに任せてしまうのでしょうか。お逢いすることができなくなってしまって。
〈4478〉
 佐保川に薄く凍りわたっている氷のような、そんな薄っぺらな気持ちで、私があなたを思っているわけではないのに。
〈4479〉
 朝夕、ただ声をあげて泣くばかりで、焼いた太刀のようなしっかりした心など持っていられません。
〈4480〉
 恐れ多くも、天皇陛下のことを心に思い浮かべると、声をあげて泣くばかり。朝にも夕にも。

鑑賞

 4475~4476に続き、天平勝宝8年(756年)11月23日、式部少丞(しきぶのしょうじょう)大伴宿祢池主の家に集まって飲宴(うたげ)したときの歌。「式部少丞」は、式部省の三等官。ここの4首は、いずれも客人の大原真人今城(おおはらのまひといまき)が披露した古歌です。今城は、はじめ今城王を名乗っていましたが、臣籍降下して大原真人の姓を賜わった人。母方が大伴一族だったため、大伴家の人々と深く関わる立場にあり、家持とも親しかったとされる人です。

 
4477は、「智努女王(ちののおほきみ)の卒(みまか)りし後に、円方女王(まとかたのおほきみ)の悲傷して作る」歌。智努女王は、神亀元年(724年)に従三位ながら系譜未詳。ただし、題詞に、三位以上に用いられるべき「薨」ではなく「卒」が用いられているので同名別人とする説も。円方女王は、長屋王の娘。神護景雲2年(768年)に正三位。「佐保道」は、佐保の地を通る道。奈良市の北部を流れる佐保川の北の一帯で、長屋王の邸宅がありました。「荒しやしてむ」は、自分が通わなくなったために荒れていくことを、自分を主格にして放任的に表現したもの。「見るよしをなみ」は、逢う方法がないので。

 
4478は、大原桜井真人(おおはらのさくらいまひと)が「佐保川の辺に行きし時に作る」歌。大原桜井真人は、敏達天皇の後裔、筑紫大宰帥・河内王の子で、もと桜井王、天平11年(739年)に兄弟の高安王・門部王らと共に大原真人姓を賜与され臣籍降下した人。和銅7年(714年)無位から従五位下に叙せられ、神亀元年(724年)に正五位下。このころ風流侍従の一人に数えられていました。「凍りわたれる」は、一面に凍っている。上3句は「薄き」を導く同音反復式序詞。

 
4479は、藤原夫人(ふじわらぶにん)の歌。天武天皇の夫人で、通称は氷上大刀自(ひかみのおおとじ)。巻第2-104の作者である藤原夫人・五百重娘(いおえのいらつめ)の姉にあたり、いずれも藤原鎌足の娘。「焼き太刀の」は、良く焼き鍛えた太刀の、で、鋭い意から「利心」にかかる枕詞。「利心」は、しっかりした心。「思ひかねつも」は、思っていられない。何らかの事情で、天皇を激しく恨み悲しむことがあった折の歌と見えますが、その事情が何であるかは分かりません。

 
4480は、作者未詳歌。「畏きや」の「や」は感動の助詞で、恐れ多い。「天の御門」は、朝廷、天皇。「懸けつれば」は、心に思うと。「泣かゆ」の「ゆ」は、自発。4479の上2句と表現が似ていることから、併せて披露されたものとみえます。天武天皇の死を悼む歌ではないかとされ、側近する女官が詠んだものかもしれません。以上4首はいずれも悲しい歌ばかりであり、慌しい時勢を憂うことと関係があるのかもしれません。
 

古代の臣籍降下

 律令の規定では、皇族(当時の言葉では「皇親」)の範囲を、歴代の天皇からの直系の代数で規定しており、四世(直系の4代卑属、以下同)までは王あるいは女王と呼ばれ、五世王は皇親とはならないものの王号を有し従五位下の蔭位を受け、六世目からは王号を得られないものとされた(もっとも、慶雲3年(706年)2月の格で変更あり)。そのため、歴代天皇から男系で一定の遠縁となった者は順次臣籍に入るものとされた。

 しかし、平安時代前期の皇室が多くの皇子に恵まれると、規定通りに解釈した場合の四世以内の皇族が大量に発生することになり、しかもそのほとんどが皇位継承の可能性が極めて低い状態になった。また、皇族の中には国家の厚遇にかこつけて問題を起こす者もいた。これらの皇親に対しても律令の定めにより一定の所得が与えられることで財政を圧迫する要因となったため、皇位継承の可能性がなくなった皇親たちは、五世になるのを待たずに、臣籍降下をさせる運用が始まった。特に桓武天皇は一世皇親3名を含む100名余りに対して姓を与えて臣籍降下を行った。嵯峨天皇はじめ、以降の天皇も多くの子女を儲け、その多くが一世で臣籍降下した。

 また、この頃になると、皇族が就任できる官職が限定的になり、安定した収入を得ることが困難になったため、臣籍降下によってその制約を無くした方が生活が安定するという判断から皇族側から臣籍降下を申し出る例もあった。だが、臣籍降下して一、二代ほどは上流貴族として朝廷での地位を保証されたが実際には三代以降はほとんどが没落して地方に下向、そのまま土着し武士・豪族となる例が多かった。

 臣籍降下した元皇族は、新たに氏および姓(かばね)を下賜されて、一家を創設することが多かった(皇親賜姓、こうしんしせい)。一方で、臣下の養子(猶子)となる形で臣籍に降下する例もあった(皇別摂家)。

 なお、臣籍降下に際して、諱については、王号が除かれるのみで改めないのが通常であるが、葛城王(橘諸兄)から諸兄、以仁王から以光などのように改める事例もある。古来は、多様な氏が与えられていたが、平安時代に入ると、源氏および平氏のいずれかを与えるのが常例化する。(~Wikipediaから引用)

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