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巻第9(索引)万葉集(掲載歌の索引)古典に親しむ

『万葉集』巻第9-1787~1789

訓読

1787
うつせみの 世の人なれば 大君(おほきみ)の 命(みこと)畏(かしこ)み 礒城島(しきしま)の 大和の国の 石上(いそのかみ) 布留(ふる)の里に 紐(ひも)解かず 丸寝(まろね)をすれば 我が着たる 衣はなれぬ 見るごとに 恋はまされど 色に出でば 人知りぬべみ 冬の夜の 明かしもえぬを 寐(い)も寝ずに 我れはぞ恋ふる 妹が直香(ただか)に
1788
布留山(ふるやま)ゆ直(ただ)に見渡す都にそ寝(い)もねず恋ふる遠からなくに
1789
我妹子(わぎもこ)が結(ゆ)ひてし紐(ひも)を解かめやも絶えば絶ゆとも直(ただ)に逢ふまでに

意味

〈1787〉
 自分は人間世界の者だから、そこをお治めになる天皇の仰せをかしこみ、家を離れ大和の里にある石上の辺、布留の里へ出かけていき、ただ一人下袴の紐も解かずごろ寝をしているために、着ている衣はよれよれになってしまった。見る物さわる物すべてにつけて、家族への思いが募るけれども、顔色に出たら人が悟ると思い、冬の夜が長くて明けないのに、寝ても眠られず、愛しい人の傍ばかりを焦がれている。
〈1788〉
 布留の山からまっすぐに見渡せる都にいる妻に焦がれて夜も眠れない。それほど遠くはないのに。
〈1789〉
 私の妻が結んだ衣の紐を、解きなどしようか、切れるなら切れるまで。じかに逢うまでに。

鑑賞

 笠金村の歌。題詞に「天平元年(729年)冬12月の歌」とあり、班田使として畿内を巡る旅を続けていた時の歌とされます。班田使とは、律令制において班田収授を行うために、京及び畿内諸国に派遣された官人をさします。ここで歌われている「布留の里」は、いまの天理市から石上神宮にかけての地。都からは約8kmでごく近い距離ですが、帰宅できず、長期にわたって任務に携わらなければなりませんでした。金村自身が班田業務に携わったのかどうかは定かではなく、あるいは班田使の立場に立った代作かもしれません。妻を思う夫の長反歌であり、近くにいて遠く思われる恋を主題に詠まれています。

 天平元年という年は、時の政権を担っていた
長屋王が失脚・自殺する事件があり、また、藤原光明子の立后という出来事があった、まさに激動の一年でした。ところが『万葉集』中の同年の歌には、12月に始動した班田事業を詠み込んだものが多く見受けられ、異彩を放っています。葛城王(後の橘諸兄)などもその任にあたっており(巻第20-4455)、まさに官人総動員体制で行われたものの、荘園の所有者や耕作人たちの抵抗が大きく、新たな土地の確保に苦労するなど、その任務は過酷を極めたといいます。巻第3-443~445には、激務に耐えかねて自死した部下を悼んで詠んだ大伴三中の作があります。律令官人とその家族にとっては、とりわけ強い印象を残す出来事だったとみえます。

 
1787の「うつせみの」は「世」の枕詞。「礒城島の」は「大和」の枕詞。礒城は地名であり、現在の奈良県桜井市金屋に欽明天皇の礒城島禁刺宮がありました。6世紀の欽明朝以後の、大和政権が強大になって以後、「やまと」の枕詞として広く用いられるようになりました。「丸寝」は、着物を着たまま寝ること。「衣はなれぬ」の「なれぬ」は、着古してよれよれになった意。「色に出でば」は、思いが顔色に出たら。「出でば」は原文では「山上復有山」の5字で書かれており、「山の上に復(また)山有り」の意味を、「山」の字を上下に2つ重ねることによって「出」という字になることを示しています。このような表現方法は「戯書(ぎしょ/ざれがき)」と呼ばれています。「人知りぬべみ」の「べみ」は「べし」のミ語法で、人が気付いてしまうだろうから。「寐も寝ず」は、寝ても眠られず。「直香」は、その人の実体、あるいは、それしかないそのものから漂い出る霊力、じかに感じられる雰囲気の意。

 
1788の「布留山ゆ」の「布留山」は、石上神社の東方の山。「ゆ」は、起点・経過点を示す格助詞。「なくに」は、ないのに。1789の「解かめやも」は反語で、解こうか、解きはしない。「直に逢ふまでに」の「まで」の原文「左右」をマデと訓むのは、どちらか一方の手は「片手」で、両手を「真手(まで)」というところから来ています。「左右手」もマデと訓み、ここは「手」を省略したもの。『万葉集』の訓点作業に携わった梨壺の5人のうちの1人、源順(みなもとのしたごう)が「左右手」をマデと訓み解いた苦労が知られています。
 


班田収授法

 律令制下、一定年齢に達した人民に口分田を分け与える法。中国の均田法にならったもので、大化の改新の詔で実施方針が示されました。6年ごとに班田を行い、6歳以上の良民の男子には2段(たん)、女子にはその3分の2、官戸・公奴婢 (くぬひ) は良民と同額、家人・私奴婢には良民の3分の1の口分田を与え、死亡すると次の班給のときに収公しました。この法は田地の集中を防ぎ、公民制を維持し、国家の租税収入確保を目的とするものでしたが、9世紀になると、戸籍をいつわったり、開墾による私有地が増えたりしたため、902年を最後として廃絶しました。

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古典に親しむ

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